遺産分割後に新たな財産が出てきた場合

遺産分割協議を行いまとまると相続手続きの山場を超えたことになります。基本的には怒ることは少ないのですが、遺産分割協議書の財産目録に書かれたもの以外の財産が遺産分割協議終了後に出てくる場合もあります。このような場合遺産分割協議自体をやり直す必要があるのでしょうか?またその他相続税の処理などはどのようになるのでしょうか?詳しく解説して行きます。

一部分割の有効性

遺産分割協議を行う際は被相続人のすべての財産を一括にまとめてそれを共同相続人に分割するのが原則となります。これを全部分割といい、遺産分割協議については全部分割が原則です。すなわち財産目録の作成や相続財産の調査が非常に重要になります。
しかしながら十分な調査を行なったとしても一部の財産を協議の対象にしなかったり、遺産分割協議が終わったとに財産が出てきてしまう可能性もあります。(隠していた現金が見つかったなど)このようにやむを得ない場合もありますので、すべての遺産分割協議を共同相続人同士で1からやり直せとなってしまうと相続人に多大なる負担がかかります。
このような場合、後述の例外を除いてはすでに行われた遺産分割は有効であり、この意味での遺産の一部の分割(一部分割)も遺産分割方法として認められております。したがってすでに行われた遺産分割は有効になるので、新しく発見された財産のみあらためて共同相続人同士で分割を行えば良いことになります。この際に手続きとしては相続人の間でもともと未発見の財産があることを予測し、分割割合を明示に合意している場合は共有物の分割手続きを取ることになるかもしれませんが、それ以外の場合は通常通りの遺産分割手続きで問題ありません。
なおすでに成立している遺産分割協議の内容に不満があったとしても財産の一部が後から見つかったことを口実に分割の槍推しを主張することは一般的には難しいです。

一部分割が認められない場合

一部分割が認められない場合もございます。例えば遺産分割において脱落していた財産や新たに発見された財産が一部の相続人によって故意に隠匿されたものであったり、遺産全体の中で大きな割合を占める財産価値があった場合には仮に相続人においてその遺産の存在を知っていたとするなら、すでに成立している遺産分割のような分割に到底同意ができなかったと考えられる場合があります。よってこのケースでは遺産分割をする上で大きな誤認があることから相続人としては遺産分割協議自体無効であることを主張できます。この場合は新たに発見された遺産を含めて再度遺産分割協議をやり直します。

税金の取り扱い

遺産分割協議により新たな財産が見つかった場合は追加で相続税を支払うことになります。ただし遺産分割協議自体をやり直す場合は、税法上では各相続人同士の贈与、譲渡と考えられるため贈与税や所得税の課税対象となります。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732(平日・土日毎日受付)

※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。(こちらは日曜・祝日のみ繋がります。平日・土曜はフリーダイヤルへおかけください。)

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
電話受付時間:9:00~18:00(毎日受付) 事前予約により夜間休日対応
メールでのお問合せはこちら

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732 (毎日受付 9:00〜18:00 )

※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。 お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 電話受付時間:9:00~18:00(毎日受付) 事前予約により夜間休日対応 メールでのお問合せはこちら