被相続人死亡に伴う行政手続き

被相続人が亡くなった後にするべきことはたくさんあります。その中でも役所関連の行政手続きは何をすればいいでしょうか?代表的な行政手続や、最近発行枚数が増えているマイナンバーの手続などをまとめました。

死亡届

被相続人が亡くなった後に一番重要なのが死亡届の提出です。死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に出す必要があります。原則として親族や同居者のみが提出できます。死亡届が出せる役所は被相続人の本籍地、住所地、死亡地のいずれかです。その他自治体では受理できないので注意が必要です。

マイナンバーカード

マイナンバーカードは死亡により失効します。そのため廃止・失効による届出は不要です。よって死後事務委任などは不要です。マイナンバーの返還は義務でないため返さずに処分してもらっても問題ありません。希望すれば返納も可能ですので、この場合は死後事務委任契約などでどのようにするか明記しておいたほうがいいでしょう。

国民年金手続き

国民年金に加入している場合、死亡の事実を年金事務所に届ける必要があります。この書類が受給権者死亡届(報告書)です。提出先は年金事務所及び町にある年金相談センターです。その際に、亡くなった方の年金証書と戸籍など死亡の事実が確認できる書類です。

ただしマイナンバーと基礎年金番号が紐づいている場合は、死亡届の提出により年金事務所にも亡くなった旨の連絡が行きます。したがって上記の届出書は省略可能です。そのためマイナンバーと国民年金番号が紐づいているのかあらかじめ生前に確認しておくとスムーズでしょう。

死亡報告書を出さなかったなどを行うと、年金の不正受給に当たる可能性もあり、犯罪になります。速やかに提出しましょう。一方で年金は毎月偶数月の15日に支給されます。年金を受けている方が亡くなった際に受け取っていない年金がある場合、一定の条件に当てはまる遺族がいる場合、受給可能です。条件ですが年金を受けていた被相続人がなくなった場合、被相続人と一緒に住んでいた(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の三親等以内の親族が受け取ることができます。

こちらもなくなった方の年金証書と続柄がわかる書類(法定相続情報一覧図など)や住民票、金融機関の通帳を持っていく必要があります。未受給年金を受け取った場合、一時所得に該当します。50万円以上の場合は、所得税が発生するので注意してください。

国民健康保険や介護保険について

国民健康保険と介護保険についてですが、原則として死亡届の提出により資格が喪失します。ただし健康保険証の返却は必要ですのでこれを死後事務委任契約などで依頼する必要があります。

また国民健康保険の場合、世帯主がなくなってしまった場合は書き換えの手続きが必要になります。この場合は役所に国民健康保険証を持参する必要があります。届け出期間は14日以内です。

 

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