遺言の特別方式

遺言は基本的に公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。これらの遺言を普通方式と呼びます。

 

一方飛行機が墜落しそう、遭難して助かる見込みがないなど自分自身の生命に危険がおよんだ時など特殊な状態の時に遺言として認められることがあります。これを遺言の特別方式と言います。

 

特別方式の遺言には危急時遺言、隔絶地遺言の2種類ありそれぞれについて解説します。

 

自筆証書遺言

危急時遺言や隔絶地遺言について述べる前に自筆証書遺言について簡単に解説します。自筆証書遺言は文字通り自分で書く遺言のことです。

 

重要なのは正式な自筆証書遺言と認められるには、全文自筆、作成年月日を記載、署名押印といった要件を満たさなければいけません。一部がパソコンで作成した、動画を用いたなど所定の要件から外れる場合は全て無効になります。

 

これ以外にも遺言作成時に15歳以上で判断能力がないといけません。自筆証書遺言に期限はありません。一番最後に書いたものが遺言として認められます。

 

危急時遺言

危急時遺言とは病気や怪我、飛行機や船の遭難などで命の危機に差し迫っている時に作成する遺言書です。病気や怪我で命が差し迫っている場合に作成するのが一般危急時遺言、飛行機や船の遭難などで作成する遺言が難船危急時遺言です。それぞれ作成の要件が決まっております。

 

一般危急時遺言

一般危急時遺言では、証人による代筆が可能、立会い証人は三人必要、20日以内に家庭裁判所で手続きが必要の3点が要件です。

 

難船危急時遺言

難船危急時遺言は緊急性が高いことから証人は二人必要、署名押印が必要です。なお遺言作成時から六ヶ月後に生存していた場合は遺言は無効となります。証人による代筆が可能、家庭裁判所への確認は必要ですが期限はありません。

 

ここでいう家庭裁判所の手続きと自筆証書遺言の検認手続きとは異なります。家庭裁判所での手続きでは遺言書の写し、証人の戸籍謄本、遺言者の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本が必要です。

 

隔絶地遺言

隔絶地遺言とは疫病や伝染病で隔離を余儀なくされている人や航海で長期間海上に出ている人が書く遺言です。

 

危急時遺言ほど命の危機はないものの交通の手段が断たれていて普通方式の遺言を作成するのが困難な状態で作成するものです。

 

隔絶地遺言は遺言者が普通方式の遺言を書けるようになってから六ヶ月経って生存していた場合失効します。

 

一般隔絶地遺言

一般隔絶地遺言は伝染病で隔離されている人や受刑中の人が作成する遺言です。

 

一般隔絶地遺言を作成する際は証人1名と警察官1名の立会いが必要です。代筆はできず本人が作成する必要があります。家庭裁判所での確認は必要ありません。

船舶隔絶地遺言

航海中や船で長期間仕事をしている場合、この遺言を作成します。

 

船舶隔絶地遺言は船長もしくは事務員1名と証人2名以上の立会いが必要です。代筆はできず本人が作成する必要があります。家庭裁判所での確認はありません。

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