抵当権抹消登記

銀行から住宅ローンを組んで住宅を購入する際担保として抵当権が設定されます。ローンを全て返しても抵当権は自動に抹消される事は無いのでこちらの方で抹消登記をしなければなりません。

抵当権とは抵当権とは住宅ローン等の借り入れをした際その融資の担保として対象となる不動産に設定される権利です。法律では民法369条が根拠となります。

もう少し簡単に言うと住宅ローンの返済がされない時や滞ったときに不動産を抵当権により差し押さえることができます。住宅ローンを完済してしまえば不動産を担保にする必要はなく抵当権を入れておく意味は全くありません。

抵当権があることにより新たに返済する義務が発生する事はありませんが、抵当権があることによって生じるデメリットはあります。(デメリットしかないというのが正確です。)

 

1.抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2.地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。(民法369条)

抵当権をつけておくデメリット

抵当権がついているとそのついている不動産を銀行等の金融機関がローンの完済ができない場合に取り上げることができます。

抵当権はローンが完済した時点で銀行や法務局が勝手に消してくれるものではないため仮にローンが完済していても不動産の買手から見たら完済したかどうかの判別が一切できないのです。

つまり抵当権がついていると買った不動産が取り上げられるリスクがありわざわざそのような物件を買いたくないのです。そのため抵当権がついているだけで大幅に安く買い叩かれる・もしくは売れないと言ったデメリットがあります。

それ以外にも別のローンに抵当権を使っていると判断され新しくローンを組むことが難しくなります。

抵当権を外すタイミング

抵当権を外す期限は特にありません。抵当権をつけておくメリットはないので抵当権は早めに外す方が良いです。

抵当権があっても不動産を売却したタイミング完済できれば特に問題はありません。しかしながら売れるタイミングまで待ってしまうと金融機関の破綻等で抵当権を外すのに時間がかかってしまうこともあるため、とにかく早く動くことが重要です。

それ以外にも先延ばしにしてしまうと抹消登記に必要な書類を紛失したり、相続が発生したりなど面倒になっていく一方ですので、完済した時点ですぐ外すのが一番賢いです。

抵当権の抹消方法

  1. 住宅ローンの完済
  2. 金融機関から抹消に必要な書類が届
  3. 抵当権抹消手続きのための書類を準備(抵当権抹消登記の申請用紙は法務局のホームページにあります
  4. 法務局で申請

 

抵当権の抹消登記を申請するのは不動産が所在する管轄の法務局です。自分の住んでいる近くの法務局ではないので注意しましょう。

抵当権の抹消登記の費用

抵当権抹消登記は自力で行うことも可能ですが、必ずかかる最低限の費用があります。

  • 登録免許税…不動産一つにつき1,000円
  • 登記情報費用…334円
  • 登記事項証明書…600円

これ以外にも法務局へ直接いかない場合、郵送代が必要となります。

抵当権抹消登記のご相談は大田区城南相続センターへ

相続と抵当権抹消登記はかなり深く関わっております。ローンの完済時期と亡くなられるタイミングによって申請内容等も変わってきます。

自分で登記することもできますが必要書類を集めたり不備なく進めないといけないため一般的には司法書士などの専門家に相談することが多いです。

自分自身での手続きにご不安がある場合やお時間がなく自分だけでできない方のご相談はいつでも承っております。大田区城南相続センターでは大田区・品川区周辺の相続に関する相談を受け付けております。

 

  • 抵当権抹消登記だけをお願いしたい
  • 相続登記もお願いしたい
  • ついでに遺言書の作成もお願いしたい

 

など相続全般に関するご相談を24時間受け付けておりますので何かありましたらお気軽にご相談ください。専門の司法書士等が迅速かつ丁寧に対応させていただきます。

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