連れ子と相続

同じ相続を行うにしても連れ子がいる場合はかなり複雑になり揉めるケースが多いです。まず連れ子は相続人になるのでしょうか?相続の基本的なルールから1つずつ紐解いて見ていきましょう

相続の基本的なルール

法定相続人

相続という言葉を聞くと亡くなった人の子供などが亡くなった人から遺産を引き継ぐというイメージが強いと思います。

イメージは概ねあっておりますが、法律(民法)で相続ができる人は厳格に定められております。相続できる人を法定相続人と言います。

まず婚姻届をだした配偶者は必ず法定相続人です。次に優先順位の高い血族が法定相続人になります。

 

第一順位…子(養子含む)、代襲相続人
第二順位…両親、両親が他界している場合は祖父母などの直系尊属
第三順位…兄弟姉妹、代襲相続人

 

例えば亡くなった人に配偶者と兄弟姉妹、自分の子供がいた場合、配偶者は無条件で法定相続人になります。血族に兄弟姉妹と子がいますが優先順位の高い子が法定相続人となります。

連れ子は相続人か?

以上のルールを踏まえて連れ子が法定相続人になるかどうか考えて見ます。例を踏まえて考えてみましょう。Aと夫は3年前に再婚しました。Aには元夫との間に1人子供がいます。

この場合Aや元夫が亡くなった場合にはもちろん子供は法定相続人になりますが、今の夫が亡くなった場合は血縁関係がなく法律上の子ではないため法定相続人とはなれません。

このように基本的には連れ子は法定相続人になることはできません

連れ子に相続させたい場合は?

家庭の状況が複雑とはいえ連れ子との関係が良好の場合、財産を残したいというケースもあると思います。

方法として一つ考えられるのが遺言を作成することです。連れ子に遺産を渡す(贈与)旨の遺言を作成すれば、実質的に財産を残すことができます。

しかし連れ子以外に実子がいる場合(法律上相続人になりうる子がいる場合)、遺言により連れ子に全ての財産を渡すと記されていても「遺留分」という制度により、一部の財産を実子がもらう権利があります。

連れ子のみに渡したい、実子には渡したくないと言った場合は養子縁組をするのがもっとも確実です。養子縁組とは実際の血縁関係がなくても法律上の子とできる制度です。

連れ子がいる相続は厄介です

連れ子がいる場合、相続は複雑なケースになる恐れがあります。夫Xさんは先妻Aと後妻Bの両方にそれぞれ子供CとDがいて、Xさんが死亡後、Bさんは現在の配偶者なので相続人になりますが子供CとDは両方とも相続人です。

夫Xが後妻Bと子供Dに異母兄弟Cがいることを黙っていた場合、戸籍収集の段階で発覚することになり精神的なダメージを受ける可能性もあります。また当然相続人が増えるので一人当たりの取り分は減りますし、遺産分割協議書作成が難航する恐れもあります。

大きなトラブルを避ける意味でも、可能な限り早く生前に遺言や養子縁組などの手続きを済ませておく必要があるでしょう。

連れ子がいて相続のトラブルが起きた場合、自力での解決はかなり難しいです。大田区城南相続センターには相続専門の司法書士が在籍しております。人間関係のこじれの場合、当事者でない第3者が入ることで解決することも多いです。

まずは相続に関する無料相談を行なっている大田区城南相続センターへご相談ください。

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