任意後見契約

人間誰でも年をとると認知機能も老化しボケなどの症状が出てきます。その状態になった時自分自身の財産を使われてしまったら大変です。そこで任意後見契約を結んでおくと、もしもの時に安心して任意後見人に任せることができます。

今は元気だから安心だけど今後が不安という方は、早めに進めておいたほいがいい手続きです。

後見とは?

未成年者など判断能力が未熟な人を保護するために契約などの法律行為をサポートすることを後見と言います。サポートする人のことを後見人と言います。

後見には主に2種類あり、未成年者を保護する後見と、精神障害や認知症などで判断能力がない成人を保護する後見があります。

任意後見人

任意後見により後見人の面倒を見る人を任意後見人と言います。任意後見人は資格などは必要なく原則として誰でもなることが可能です。自分が信頼のおける家族やヘルパーさん、相続を専門とする司法書士や弁護士などを任意後見人とすることが可能です。

 

任意後見人は一定の金銭の管理が任されるため破産者や未成年者、後見人に対して訴訟を起こした人などはなることができません。司法書士・弁護士・行政書士など専門家がなる場合は、あらかじめ報酬を設定しておきます。

 

(任意後見監督人の選任)

第四条 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 本人が未成年者であるとき。
二 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。
三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
イ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条各号(第四号を除く。)に掲げる者
ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
2 前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)を取り消さなければならない。
3 第一項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
4 任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。
5 任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。

任意後見契約の流れ

  1. 今は元気なので全て自分で決めることができるけど、時間が経ちボケてしまった時が不安
  2. 信頼できる人(家族、お友達、専門家など)と任意後見契約を締結する、公証役場で公正証書にて作成します。
  3. 認知症の症状などがみられるようになったら家庭裁判所に申立を行います。
  4. 任意後見契約で定められた業務(財産の管理など)を任意後見人が行います

 

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