死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、委任者が生きている間に代理権を与えて自分の死後の葬式や埋葬などの事務に関して委託する契約のことです。当然委任者は生前に信頼できる人を受任者として選任します。

任意後見契約との違い

よく似たものとして任意後見契約というものがあります。任意後見契約は将来認知症になってしまうなど判断能力が衰えてしまった時に自分の後見人になってもらう契約のことです。しかしこの委任契約は委任者が死亡すると契約は終了します。

●民法653条

委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

したがって任意後見契約だけでは死亡後どのように葬儀するかなどを具体的に行うことができないのです。死後事務委任契約の場合も委任契約は終了するものの、遺品の引き継ぎや葬儀など死後に行うことを定めた契約行為は死亡後に効力が発生します。

近年の民法改正により、成年後見人は死後事務の一部の手続きができるようになりました。

●民法873条の2(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

1.相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
2.相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
3.その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

しかし、この条文に死後の葬式に関すること等、亡くなった人の葬儀等の事務に関しては一切記載されていないため、やはり任意後見契約や成年後見制度では不十分なのです。

死後事務委任契約は基本的に未成年者などでなくれば誰とでも結ぶことが可能です。ただしある程度の専門的な知識が必要になるため、司法書士や弁護士などが受任者になることもあります。

公正証書遺言と死後事務委任契約

実際のところ、死後事務委任契約は任意後見契約でカバーしきれない、死後の部分についてを補完する意味合いが強いです。したがって死後事務委任契約と任意後見契約はセットで締結されることが一般的です。一方任意後見契約も公正証書で作成した方が安全で確実ため、公正証書遺言とセットで行われることが多いです。

結果的に、公正証書遺言、任意後見契約、死後事務委任契約の3点セットで結ばれることがよくあります。死後事務委任契約を公証役場で作成した場合、手数料は11,000円です。(参考 : 蒲田公証役場

当然死後事務委任契約は、自宅で作成することも可能ですが、相続のことや葬儀などで揉めないことなどを考えますと、司法書士のようなプロが作成した方が結果としてスムーズにことが運ぶことが多いです。大田区城南相続センターでも作成のご相談を受けつけておりますので、疑問のある方や興味のある方はお気軽にお尋ねください。

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