相続人がいない場合

通常相続人になる範囲

民法では法律上、相続人になる家族の範囲が定められています。

 

配偶者は常に相続人となり、子供・直系尊属・兄弟姉妹の順で相続人が優先される仕組みとなっています。これらのうち誰かしらが生存している場合、その人が相続人となります。

 

しかしごく稀なケースですが天涯孤独で法定相続人が誰もいないと言うケースもあります。このような場合どのようになるのでしょうか?

 

相続人が所在不明なケース

相続人がいないといっても戸籍上は相続人がいるが音信不通や失踪などにより連絡がつかないといった場合もあります。このような場合は不在者財産管理人の選出または失踪宣告の問題だけで済みます。

 

不在者財産管理人は遺産分割協議には参加せず財産目録を作るなどあくまでも財産管理のみを行います。不在者財産管理人の選出は失踪者の住民票がある地区での家庭裁判所で行います。多くの場合、利害関係のない司法書士や弁護士などが不在者財産管理人になります。

 

※管理手数料として料金が発生する可能性もあります。

 

一方失踪宣告は行方不明になって7年、災害に巻き込まれて1年経過した時に法律上死亡したとみなすことです。

 

失踪者が幸いにも見つかった場合は相続権が復活します。

 

相続人がいるかどうか不明の場合

利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所は相続財産管理人を選任し選任の公告をします。相続財産管理人は相続財産の精算をします。

 

その後債権者や住所に対する請求の報告も行います。さらに不明の相続人を捜索し最終的に相続人であるならば一定の期間内にその権利を主張せよという公告も行います。この期間が過ぎてしまうと相続が終了したことになります。

 

管理人が把握できなかった相続人が相続債権者等は権利を全て失います。この手続きにより相続人がいないことが確定します。

 

内縁の妻など特別縁故者いる場合は一定の財産分与が認められます。相続人がおらず贈与や遺贈等もなく債務を全て控除した後に残された財産がある場合、遺産は国庫に戻されます。

 

不動産等共有物の持ち分は共有者の名義となります。

 

遺言を残す

相続人が誰もいない場合、最終的には国のものとなってしまいます。

 

内縁の妻や、世話人などは相続人になることができません。寄与分などは条件が厳しいため、原則遺言を残さないと金銭等を渡すことができません。

 

また地方公共団体や宗教施設、NPO法人などに寄付することも可能です。遺言を書く際は間違えのない公正証書遺言がオススメです。

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