相続放棄

負の遺産だけは引き継ぎたくない
相続放棄にはデメリットはないか心配
手続きを急いでいる

大田区城南相続センターでは相続放棄のサポートも承っております。

相続放棄

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(税込33,000円〜)

 

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無料相談の流れ

❶お問合せ」→「❷無料相談」→「❸お見積り」→「❹ご依頼」といった流れとなります。

大田区城南相続センターでは無料相談を実施しています。疑問点やご不安な点がございましたらまずはお気軽にご相談ください。また無料相談の流れも詳しく記載しておりますので合わせてご覧ください。

 

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相続放棄とは?

相続というとプラスの財産ばかりもらえることを考えがちですが借金など負の財産もありそれを引き継ぐ可能性があります。

相続放棄とは被相続人の財産を全て放棄することです。もう少し正確にいうと相続放棄をすると過去に遡って初めから相続人ではなかったものとみなされます。(民法939条)

一般に相続をすると全てのものを継承しますが相続放棄をすると相続人でなくなるため全て引き継ぐの権利を失う代わり義務から解放されます。

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。(民法939条 相続の放棄の効力)

相続放棄の熟慮機関

相続放棄をするためには期限が定められています。その期間のことを熟慮期間と言います。

熟慮期間は自分が相続人であることを知ってから3ヶ月です。これまでに相続放棄をする場合手続きを終わらせる必要があります。相続放棄をするには家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければなりません。(民法915条)

遺産を継承しなかっただけでは、相続放棄をしたことになりません。もし万が一相続放棄をしなかった場合、個人の保証を引き継ぐことになってしまいます。

相続放棄の手続きも知識がないまま行ってしまうと取り返しのつかないことになってしまうので何かご不安がある場合専門家に相談することもご検討ください。大田区城南相続センターでは相続放棄のみのご相談も受け付けております。

期間の経過前であれば熟慮期間の延長をすることもできます。ただし相続財産を勝手に処分するなど相続人として振る舞うような行為があった場合自動的に相続が確定することもあるので3ヶ月以内であれば確実に相続放棄ができるとは限りません。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間 )

相続放棄が使えるシーン

相続放棄をするケースとして以下のことが多いです。

  1. 被相続人が借金を持っている
  2. 被相続人が連帯保証人
  3. 被相続人が資金繰りが悪化した赤字中小企業の社長

遺言で相続が指定されていても放棄することができます。

相続の3パターン

  • 相続放棄…相続人であることをやめるという手続きです。つまりプラスの財産もマイナスの財産もどちらも全て放棄します。
  • 限定承認…プラスの財産を引き継ぐ上でその範囲でマイナスの財産も引き継ぐことです。借金がどれくらいあるかもわからないけど単純に財産を放棄したくない時に使います。
  • 単純承認…被相続人の全ての財産を継承するというものです。プラスの財産もマイナスの財産もどちらも引き継ぎます。熟慮期間の3ヶ月に何もしなかった場合単純承認となります。

後に借金が発覚した場合

後になって借金が発覚するケースもあります。この場合債務があることを知って3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てすれば相続放棄が認められることもあります。

相続放棄のご相談は大田区城南相続センターへ

役所等で戸籍を集めるなど相続放棄の準備を自力でやると慣れていないため予想より時間がかかります。

万が一3ヶ月以内に終わらないと相続放棄ができず最悪のケースでは数百〜数千万円の負債を抱える可能性もあります。出来る限り早く手続きを終わらせるのが賢明です。

もし手続きに少しでもご不安等ございましたら専門家にお願いすることも検討しましょう。大田区城南相続センターでは相続放棄を含めた相続に関する全般の相談を受け付けております。

経験豊富な所属の司法書士・行政書士が相続に関する難しい手続きを丁寧かつ迅速にサポートさせていただきます

 

  • 相続放棄をお願いしたい
  • 不動産の名義変更をしたい

 

など様々な相続相談を受け付けています。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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