会社や農業など事業の相続

相続財産

相続財産と言えば一般的には現金・預貯金・不動産なのですが農業や家業などの事業を相続する場合もあります。それぞれの相続するケースについて具体的に見ていきましょう。

 

会社を相続する場合

父が会社をやっていてその会社を相続する場合となった場合、会社を継ぐ相続人が株をまず相続し、他の相続人には代償金を支払うことになります。

 

もし他の相続人が株を相続したいと言う場合や株の価格で折り合いがつかないなど当事者同士で遺産分割がまとまらないことがあります。

 

この場合は家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てましょう。それでも話がまとまらない場合は審判に委ねることになります。

 

また遺言書などで指定しておくだけで、揉める確率を大幅に引き下げることもできます。相続はお金が絡むため想定外に揉めることが多々あります。生前から準備をしておくことが賢明です。

 

ただし会社にある財産を丸ごと相続するわけではないため、個人商店(個人事業主)とは異なり比較的手続きが楽です。また法人としての事業財産は相続税の対象から外れるため売り上げ等が大きい場合は法人化した方が有利になる可能性もあります。

 

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個人商店を相続する場合

個人商店を相続する場合について解説します。商店の相続は店舗という不動産と店舗内にあるそれぞれの商品を相続することを意味します。

 

商店を相続したい場合、店舗と商品を引き継ぐ代わりに他の相続人に代償金を支払います。会社の相続と全く同じです。

 

商店に関しては商店にあるものを相続人で分割してしまうと事業が成り立たなくなるなど厄介なことになってしまいますなので、原則としては単独で相続するようにしましょう。

 

こちらも会社の株の分割と同様話がまとまらない場合は遺産分割調停を申し立てることになります。調停でも話がまとまらない場合、家庭裁判所の審判に判断を委ねることになります。

 

なお個人商店を相続する際は、被相続人の確定申告である「準確定申告」が必要になる可能性があります。準確定申告は相続を知った日から4ヶ月以内に終わらせなければならないため早急に対処する必要があります。

 

納期限をすぎると青色申告が適用されず税額が上がるのに加え、延滞税等のペナルティーが課せられます。一人で行うのが難しいケースもあるため専門家である税理士に相談することもご検討ください。

 

●遺留分に注意●相続人が複数いる場合で、配偶者・子・直系尊属は遺留分という遺産を最低限受け取る権利があります。事業を継承する相続人に少しでも多く財産を渡したいところですが、必ずしも他の相続人が納得するわけではありません。

 

そのため遺言を残す、もしくは遺留分を請求された時に支払える現金を持っておくことが重要です。

 

農業の相続

農家を相続する場合も個人事業や会社を相続する場合とほぼ同様です。

 

農家を相続する場合は、農業で使う道具と田んぼや畑、小屋が相続財産となります。農業を継ぐ場合はそれらを相続することになります。

 

農業を引き継ぐ場合は農業を引き継がない相続人に対し、代償金を支払う必要があります。

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