相続税の申告

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税務署から後から指摘されたくない
相続税がいくらかかるか心配だ

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相続税の申告

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相続税と贈与税

相続財産を受け取ると相続税がかかります。相続税の申告は相続を知った次の日から10ヶ月後と決められています。税金の問題を放置すると家族関係が崩壊するような大きなトラブルに発展しかねないので早めに手続きをしましょう。

相続税と贈与税は似ていますが、全く別物です。相続税とは財産を持っている方が死亡したことにより、財産を受け取った人にかかる国税のことです。贈与税とは相手からの現金や不動産などの贈与によって受け取った金額にかかる税金のことです。

どちらも何か価値のあるものをもらうことは共通しており、譲り渡す人が亡くなっている場合相続税で、生存している場合が贈与税です。

相続税と贈与税ではどちらが優遇されているでしょうか?贈与税は基礎控除額が毎年110万円あるのに対し、相続税は相続人が一人いる場合最低でも3600万円あります。

また課税対象となる相続や贈与を受けた額にかかる税率が、相続税の方が少し低いもしくは贈与税と同じとなっております。すなわち相続税の方が優遇されているのです。詳しい税率は国税庁のホームページで閲覧することが可能です。

相続税の計算

相続税にはまず基礎控除というものがあります。基礎控除額は3,000万円+法定相続人の数×600万円です。

基礎控除とはその金額までの相続分には税金が一切かかりませんという意味です。相続をする場合、最低一人は相続人がいると考えられますので3,600万円の財産までは非課税となります。

相続税を計算するにはまず相続財産の総額を出します。被相続人の土地・現金・株式・生命保険など金銭的に価値のあるものを正確に洗い出す必要があります。これらのトータル金額が相続税の基礎控除額を下回っていれば無税です。

基礎控除額を上回っていた場合は、相続税の総額を計算します。相続税の総額は法定相続人が法定相続分どおりに遺産を受け取ったものとして算出します。

実際の遺産分割は寄与分や特別受益、遺言などで法定相続分どおりの分配にならないことも多いです。不平等が生じないように遺産分割によって受け取る金額の割合に応じて按分(割合に応じて分ける)します。相続財産が不動産のみの場合、相続税の支払いは原則現金になるためトラブルになるケースもあります。何れにしても先手をうっていくことが大切です。

相続税の計算

相続税の最も単純な税制優遇処置として配偶者の税額軽減があります。配偶者が遺産を相続した場合、配偶者の取得財産が「配偶者の法定相続分」、「1億6000万円」のどちらか大きい方を上回るまで非課税となります。

ものすごく大きな税制優遇ですが注意点が2つあります。まずこの配偶者の税額軽減は法的に夫婦でないと適応できません。また配偶者が死亡した後のことを考える必要もあります。配偶者が死亡した後、一般的には子に財産が行きますが、1回目の相続(一次相続)で全て配偶者に渡してしまうとかえって子までの相続(二次相続)を考えた時に高くつく可能性もあります。

相続税などのご相談は大田区城南相続センターへ

相続の手続きを行うと税金の問題は避けて通れません。相続をすることにより増えた財産には相続税、相続登記をする際には登録免許税・不動産取得税、相続不動産を処分する際には所得税(譲渡所得)、被相続人が個人事業主である場合、被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)を行う必要があります。

これらの申告期限は法律で定められているものもあり大変厳格です。(所得税法第120条)万が一申告に遅れてしまうと延滞税や無申告加算税が発生したり、青色申告が使えなくなり想定外に税金を多く払う羽目にあってしまったりと全く良いことがありません。

大田区城南相続センターでは相続に関する問題はもちろん、相続に強い税理士が万全にサポートいたします。全てワンストップで済ませることが可能です。

 

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