単純承認と限定承認

プラスの財産・マイナスの財産

相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。例えば住宅ローンで家を建てた場合家の価値からローンを返済額分を引いたものが財産となります。

 

当然ですが家の相続したいけれどもローンは相続したくないと言う事はできません。相続人はプラスの財産だけではなくマイナスの財産を相続対象となっていることを理解しなければいけません。

 

借金や連帯保証なども相続財産となりますができることであれば引き継ぎたくないですよね。そこで民法では相続財産を受け入れるか否かは相続人の自由の選択に任せることにしております。プラスの財産を含めすべての財産を一切拒否することを相続放棄といいます。

 

相続放棄には熟慮期間(締切期限)があり、相続を開始してから3ヶ月以内です。こちらの期間内に手続きしないと相続放棄できないので注意が必要です。

相続の承認

相続の証人には2つの方法があります。

 

1つ目は被相続人の財産を無条件に相続する「単純承認」と言うものです。一般的に相続するいた場合は単純承認のことを指します。単純承認をする場合は特に手続きは必要ありません。

 

単純承認した場合は被相続人の権利義務を全て引き継がなければなりませんたとえマイナスの財産であっても相続分の割合に応じて支払わなければなりません。

 

なお以下の条件に当てはまった場合、単純承認をしたものとみなされます。

 

  1. 相続人が相続を知った日から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかった場合
  2. 相続人が相続財産の一部を処分した場合
  3. 相続人が相続放棄をした後に財産の一部を使い込むなど不正があった場合

 

マイナスの財産があることがあらかじめわかっている場合、可能な限り早く相続放棄を行いましょう。相続放棄に関してわからない場合は大田区城南相続センターへお気軽にお問い合わせください。一方相続によって得た財産の範囲内で被相続人の負債を負担して相続する「限定承認」と言うものもあります。

 

限定承認は予想以上の負債を相続するリスクを回避することができます。その一方で完全な放棄とは異なり財産も手に入れることができるのです。

 

限定承認は相続人が全員一致して行わなければなりません。単純承認をしたいと言う人が1人でもいる場合は他の人は限定承認ができません。なお相続放棄をした人がいる場合はその人を除く全員が合意すれば限定承認が可能です。

 

限定承認も相続放棄と同様に相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申述書を提出します。相続財産の調査に時間がかかる場合は家庭裁判所に3ヶ月の期間伸長の請求をすることもできます。

 

財産目録に記載漏れがあった等不備がある場合は単純承認とみなされるので注意が必要です。申し述べ先は被相続人が死亡した住所地を管轄する家庭裁判所でおこないます。必要な書類は財産目録、相続人全員の印鑑証明書・戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本です。

 

限定承認をした場合、デメリットとしては債務の精算のために土地などを換金することが多いです。そのため被相続人に対し所得(みなし譲渡所得)が発生し、準確定申告を行う必要が出てくる可能性もあります。

 

また相続放棄をした場合は、放棄後に莫大な財産が見つかっても継承できませんが限定承認の場合は可能です。このように相続放棄・限定承認・単純承認でメリット・デメリットがありますので慎重に判断する必要があります。

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