遺産分割協議書作成

法律では配偶者・子・親(直系尊属)・兄弟姉妹が遺産を相続で受け取ることになっています。(法定相続分)相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議をする必要はありません。

しかしながら現実的には遺産を相続できる人が複数人以上いることが多いです。そのため誰にどれくらいの財産を分割するか話し合わなくてはなりません。この話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議をして決定した内容を書類にしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書の作成の期限や法的義務はありません。しかしながら遺産分割行儀をせず放置しておくと、続けて相続人が死亡した場合2次相続となり相続の配分が複雑になります。また不動産を所有していた場合、固定資産税の請求が毎年行われるため誰かが支払わなければならず確実にトラブルになります。そのため遺産分割協議書の作成はなるべく早めに行う必要があります。

遺産分割協議のポイントは相続人全員の同意の元で協議書作成を行うことです。隠し子や離婚などで疎遠になっていたなど複雑な事情ある上で、お金の話をしなくてはならないので場合によっては大きなトラブルを引き起こす可能性があります。実際司法書士等の専門家が真ん中に入ることでお互いに冷静な判断ができることもあるので複雑な場合専門家に任せることも検討していきましょう。

遺産分割の方法

指定分割

遺言書は亡くなった方の意思を示すものです。その遺言書に記載された通りに分けることを「指定分割」と言います。

協議分割

亡くなられた方が遺言書を残していなかった場合、指定された通りに分割することはできません。法律で定められた相続人(法定相続人)同士が話し合い、遺産分割をすることを「協議分割」と言います。どれくらいの遺産がもらえるかは法定相続分が目安となります。

 

調停・審判分割

遺言書がなく指定分割ができず、協議分割でも決まらなかった場合、家庭裁判所に調停の申し立てをします。これにより遺産分割することを「調停分割」と言います。調停分割でも決まらない場合は「審判分割」を行います。こちらには強制力があります。

遺産分割協議は大田区城南相続センターへお任せ!!

相続で最ももめやすいのが遺産分割協議です。どんなに仲の良い家族でもお金や土地のことになると双方の感情がぶつかりもめて関係が悪化するケースもあります。

このように利害が関係し合う同士で遺産分割協議を行うことは非常に難易度が高いです。

大田区城南相続センターでは遺産分割協議と協議書の作成のサポートもしております。

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など相続に関するお問い合わせやご相談は私達にお任せください。遺産分割協議でもめないために遺言書を残しておくことも有効です。

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