相続登記で必要な書類

相続登記を自分自身で行なった場合、必要になる書類についてまとめました。司法書士などの専門家へ依頼する場合は、通常「印鑑証明書」のみで済みます。かかる手間と時間などを考慮した上で専門家にご依頼することもご検討ください。

実際専門家にご依頼いただく方でも、どのようなものが必須なのかを知っておくだけで理解が深まるケースもあります。またご自身でいくつか書類を用意できると、専門家への支払い費用が安くなるケースもございます。

下記以外にも遺言による相続の場合は遺言書、遺産分割協議による相続の場合は遺産分割協議書とその押印された印鑑の印鑑証明書が必要です。

対象不動産の不動産登記簿謄本

まず相続登記をする物件の不動産登記簿謄本が必要になります。登記の際に提出するわけではありませんが、物件の情報を正確に書く必要があるため、必須書類となります。

法務局で手数料600円を支払うことで取得することが可能です。大田区で最も近い場所は東京法務局城南出張所です。

被相続人の住民票の除票

なくなった方の住民票の除票の取得も必須です。これがない場合登記申請は受け付けてもらえません。住民票の除票は被相続人の死亡時の役所で取得が可能です。

住民票の除票は、法務局が被相続人の最後の住所地を確認するために用いられます。法務局では一般に登記名義人の住所と名前で管理を行なっております。死亡の事実は戸籍から読み解くことはできるものの住所は記載されておりません。

仮に同姓同名の人がいた場合、誤って別な人を登記してしまっては大変なことになります。間違いなく本人であるかの確認のために住民票の除票が必要となるのです。

登記簿上の住所と異なる場合

時々起こるケースとして、登記簿上の住所と最後の死亡住所が異なるケースがあります。この場合は登記が認められません。このようなケースの場合、登記簿上の住所と最後の死亡住所を繋げる必要がございます。(戸籍や住民票の除票によりどのように死亡時の住所まで移転をしてきたか。)

固定資産税評価証明書

相続登記を行う際には必ず登録免許税の支払いがあります。その際に計算の基準となるのが固定資産税評価額です。そのためこの証明書が必要となります。最新版が必須となります。

固定資産評価証明書には下記の内容が記載されています。

・所有者:固定資産を所有者の名前
・所在地:固定資産がある場所
・(土地)地積(面積)、地目、持分(分子と分母)
・(建物)家屋番号・建物番号、床面積、構造・規模、種類、(区分所有建物の場合)敷地権
・固定資産税評価額:固定資産税を決める基準となる評価額
・課税標準額:狭小宅地や新築建物などの特例が適用となる場合は特例適用後の金額

戸籍謄本・戸籍抄本

被相続人の死亡日の翌日以降に発行された法定相続人の戸籍謄本(戸籍抄本)と被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(戸籍抄本が必要です。)

 

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