遺産分割後の手続き

遺産分割後の手続き

遺産分割が一息つけば相続の山場は越えたことになります。しかし遺産分割後も実務的にしなければならない手続きがあります。

 

相続人の相続分が確定してもその後の相続手続きが必要です。

 

不動産は所有権の移転登記が必要となりますし、父不動産は他人が持っている場合は引き渡しをしなければいけません。株や銀行預貯金等は名義の変更が必要です。

 

名義の変更自体に義務はありませんが名義を変更しないと財産の新しい所有者になったことを客観的に証明することができなくなります。

 

また相続人の相続が開始してしまった場合、次の相続人に迷惑をかけることにもなるのでなるべく早く手続きを進めておいた方が良いでしょう。

 

遺産分割協議のやり直し

遺産分割協議は相続人全員の合意のもとで行われます。一旦成立した場合契約と同じように効力が生じるためやり直しをすることができません。

 

一度決まったことに対してその義務を履行しない相続人に対してはその義務を果たすように言っていくしかないのです。

 

しかし共同相続人の合意で協議の全部または一部を解除し遺産分割協議が成立することが可能です。また後ほど遺産が見つかったなど遺産分割協議から漏れていた遺産が出てきた場合は従来の協議を行こうとしたまま、また別の協議をすることになります。

 

相続人ではない人を加えた分割や相続人が失踪等で見つからないからといって相続人の一部を除いた遺産分割協議は無効となります。その場合は再協議となります。

 

また遺産分割協議はお金が絡むため、どうしても自分を少しでも有利にしたいという気持ちが働くかもしれません。しかしその間で特定の人が相続人を脅迫する等を行った場合、遺産分割協議が取り消しになることもあります。

 

遺言による包括受遺者が入る場合もその人を除いた分割協議は無効となります。

 

 

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相続登記や預貯金の解約

遺産分割協議が終了した後は、その協議書通りに相続人に対して配分しなければなりません。

 

そのため不動産の名義変更や預貯金の解約等の手続きを進めていきます。

 

こちらは特に法律で定められた期限はありませんが、万が一手続き中に相続人が死亡したなどとなると大変複雑になるので、可能な限り早くやらないといけません。

 

相続税の納付

全ての手続きが終了したら、最後に相続税の納付を行います。相続税の納付は被相続人の死亡をしった翌日から10ヶ月以内です。

 

10ヶ月を超えてしまうと延滞税などペナルティが課されるため必ず期限内に納税しなければなりません。

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