代襲相続

代襲相続とは、本来相続人になる人が既になくなっているためその人の子が代わりに相続人になることです。

 

簡単に言えば祖父がなくなる前に父がすでに亡くなっていた場合、子が父の代わりに相続をします。これを代襲相続と言います。

 

被相続人が高齢で相続人も高齢になる場合、昔は大家族で兄弟も多かったことや年齢的に相続人が既に他界している可能性があることから代襲相続の可能性が高くなります。

 

代襲相続の場合、子が2人以上いれば相続人が通常時より増えますので、相続が複雑になりやすいです。

代襲相続と相続人

まず法律で相続人は厳格に決められています。

  • 配偶者
  • 子(第一順位)
  • 直系尊属(第二順位)
  • 兄弟姉妹(第三順位)

これ以外の人は相続人となることは原則ありません。ところが子や兄弟姉妹が亡くなってしまっている場合でその相続人に子供がいる場合、代襲相続となります。

一般的には孫や甥・姪は相続人になりませんが、亡くなっているときに限り相続人になるのです。

あまり多いケースではありませんが、孫も亡くなっていてひ孫がいる場合は、ひ孫が代襲相続権を受け継ぎます。

養子と代襲相続

亡くなった被相続人の相続人(子)が養子縁組の養子だった場合、その養子の子は生まれた時期によって代襲相続ができるかできないかが変わります。

 

  • 養子縁組の前に生まれた子は代襲相続できない
  • 養子縁組の後に生まれた子は代襲相続できる

 

養子は実子とほとんど変わりませんが、このような違いがあることに注意が必要です。

代襲相続と相続放棄

代襲相続は相続人が亡くなっているために行うのが普通ですが、相続人の相続欠格や相続人排除でも認められています。

 

ただし相続人が相続放棄した場合は、その子が代わりに受け継ぐということはできません。
相続放棄をした場合、代襲相続ができないことに注意が必要です。

代襲相続と遺留分

代襲相続人は、遺留分も引き継ぎます。ただし遺留分は兄弟姉妹には認められていないのでその子である甥や姪は遺留分の請求はできません。

代襲相続をする際の手続き

代襲相続をする際は裁判所へ行き申し立てをするなど特別な手続きはありません。通常の相続と同じように手続きを進めるのみです。

ただし代襲相続をする際は子の数が多ければ多いほど戸籍謄本を集めるのが大変になります。また遺産分割協議も相続人全員の同意が必要なため、まとまらず協議に時間がかかることもあります。

 

大田区城南相続センターでは戸籍謄本の収集から、遺産分割協議も受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。

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