遺贈と相続

遺贈と相続

相続とは、財産を持っていた人が亡くなった際にその子供や妻などの親族が財産を引き継ぐ手続きのことです。

 

相続によって財産を受け取り人を相続人、亡くなった人(財産を渡す人)を被相続人と言います。

 

相続人になれる人は法律で厳格に決められており被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹のみです。(代襲相続の場合孫や甥・姪になることもあります。)

 

一方で遺贈は異なります。遺贈は遺言によって指定された人が財産を受け取る仕組みです。財産を受け取る人のことを受贈者と言います。受贈者は血のつながりなど関係なく誰でもなることができます。

 

遺贈の場合は極端な話愛人など無関係な人でもなることができるのです。会社などの法人に対しても遺贈することが可能です。注意しなければならないのは遺贈した人が先に亡くなってしまった場合はその遺言は無効になります。受遺者の相続人が相続をすることはできません。

 

相続も遺贈の場合も相続税が加算されます。遺贈の場合は人の死により受け取る財産のため贈与税でない点に注意が必要です。遺贈の場合は相続税が2割上乗せで加算されることに注意が必要です。(通常の相続税の1.2倍)

 

これ以外にも登録免許税、不動産取得税が割り増しになることがあります。

 

遺贈と相続の大きな違いは以下の通りです。

 

  • 遺贈は遺言による遺産の贈与によって財産を得ることで、誰でもできる
  • 相続は遺産を継承することで、配偶者や子など特定の親族のみしかできない

 

遺贈の種類

遺贈には大きく分けて2種類あります。特定遺贈と包括遺贈です。包括遺贈は財産の2分の1などどのような割合で分けるかといったことが指定されます。

 

場合によっては負の財産を引き継ぐ可能性もあります。単純承認・限定承認・相続放棄の3つから選択することができます。負の財産を引き継ぐ可能性がある場合は相続放棄を行います。

 

相続放棄の熟慮期間(期限)は遺贈を受けると知った日から3ヶ月以内と明確に決められているので必ず早めに手続きを行うようにしてください。

 

特定遺贈は遺産の中で特定の財産(不動産など)を明確に指定されそれを引き継ぐケースです。包括遺贈とは異なり負債を引き継ぐことはありません。

 

そのため相続放棄などの手続きは裁判所に行くことなく相続人に引き継ぐかの意思を伝えるだけでよいです。

 

特定遺贈と包括遺贈の違いはこちらへ

 

遺贈と遺留分

遺贈を行う際に注意しなければならないのが遺留分です。遺留分とは法定相続人が最低限もらえる財産のことです。

 

相続人は本来受けるべき財産を侵害された時に請求できる権利を持っています(減殺請求)

 

仮に相続人から遺留分の請求の申し立てがあった場合、遺留分が優先され遺言は無効となってしまいます。

 

遺留分は遺贈があった日から1年以内でのみ請求できます。それ以上すぎた場合は時効になります。

 

遺贈と死因贈与

死因贈与とは「私が死んだら息子に家を渡す」などなくなることを条件として生前に交わす贈与契約のことです。

 

遺贈の場合は財産の受け取りの可否を決められましたが死因贈与の場合それができません。また遺贈の場合遺言が必要ですが死因贈与の場合は必要ありません。

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