遺言能力

遺言は誰でも自由に書けるものですが、遺言の内容を最低限理解できる能力が必要です。これを遺言能力と言います。民法961条に規定されている通り15歳に達したものは誰でも遺言を残すことが可能です。未成年者であっても親権者の同意なく残すことが可能です。

逆に遺言能力が有しないものが単独で遺言を作成した場合、法律上に従い作成していたとしても無効になってしまいます。

判断能力が加齢とともに衰えている高齢者が作成した遺言について、後々遺言能力があったのか否かで争いになるケースがございます。今回は遺言能力についてまとめました。

判断基準

遺言能直の判断要素については以前の東京地方裁判所での判例が参考になります。

遺言能力の有無は、遺言の内容、遺言者の年齢、病状を含む心身の状況および健康状態とその推移、発病時と遺言時の時間的間隔、遺言時とその前後の言動および健康状態、日頃の遺言についての意向、遺言者と受遺者の関係、前の遺言の有無、前の遺言を変更する動機。事情の有無等遺言者の状況を総合的に見て、遺言の時点で遺言事項を判断する能力があったか否かによって判定すべきである。(東京地方裁判所 平成16/7/7)

公正証書遺言にて遺言作成当時にアルツハイマーであったケースなどは基本的に認められないのですが、若干の認知能力の低下などであれば、一概に遺言能力が認められないというわけではなく、個々の事例によって変わってまいります。

過去の判例では全財産をAをBに相続させるという非常に単純な遺言でしたが、Aの痴呆の進行がひどくその内容の理解やBにどのような影響があるかなどを把握できていなかったため無効になったケースもございます。

一方で公正証書遺言作成において遺言当時94歳であり、年齢に伴う知的老化があったものの痴呆とは言えず遺言の内容も配偶者や直系卑属への現金と不動産のみの遺言であったため認められたケースもございます。ケースバイケースにより判断されるということです。

遺言能力が認められないケース

ではより厳格な公正証書遺言の場合はどうでしょうか?認知症が進んでいる遺言者に相続人の誰かが何度も遺言者に繰り返し話を聞かせて特定の相続人が有利になるように遺言書を作成することができる可能性は否定できません。認知症の場合、近くにいる人に誘導、影響をされやすい傾向がありそれを配慮せずに作成された遺言は無効になります。

このように公正証書遺言でも無効になるケースはあるのです。

成年被後見人の場合

成年被後見人であっても一時的に意思能力を回復した場合、医師2人の立ち会いなど条件を満たすことで遺言書の作成が可能です。

成年被保佐人、成年被補助人については保佐人や補助人の同意がなくても遺言を単独で行うことが可能です。

 

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