ゴルフ会員権の相続

被相続人がゴルフ会員権を有していてることが時々ございます。

その際に、ゴルフ会員権は相続の対象になるのか?実際のところどうでしょうか?ゴルフ会員権の法的な性質と相続における取り扱いについて解説して行きます。

 

ゴルフ会員権とは?

ゴルフ会員権とはその名の通り会員制のゴルフ場の利用権のことです。ビジターに比べて割安でプレーが可能であったり、優先枠で予約が可能であったりします。その会員権は株式とかと同様時価で売買されております。ゴルフ会員権の種類には社団法人製クラブ、株主会員制クラブ、預託金会員制クラブの3形態があると言われております。日本における会員制ゴルフクラブのほとんどが預託金会員制であると言われています。

預託金会員制のゴルフクラブは、ゴルフ場を利用するものがゴルフ場の経営会社に対し一定額の補償金を預けて、入会審査を経て会員となりゴルフ場の会員規則にのっとり施設を利用し一定期間経過後、退会時にゴルフ場の経営会社から預託金の返還を受ける形態のものを指します。(実態としてはゴルフ場の管理会社に資金がなく返還が困難なことがあります。)判例や通説によれば預託金会員制のゴルフクラブ会員権は会員とゴルフ場経営会社とのゴルフ場の優先的利用権、預託金返還請求権、年会費納入等の義務を内容とする債権的法律関係ないしは会員の同会社に対する契約上の地位と解釈されています。

預託金会員制のゴルフ会員権の相続

前提としてゴルフ会員権にはそのまま利用するか、もしくは退会して預託金の返還を求めるかの2通りがあります。ゴルフ会員権を利用させるということは法的には当該ゴルフクラブの会員としての地位を相続させるということになります。ゴルフクラブの会員規則に相続を認める旨の規定がある場合それに従うことになります。その文言がない場合でも正会員の地位を理事会の承認を得て他人に譲渡し得る等の文言がある場合、相続が肯定される可能性もあります。

遺言によって相続させたい場合は、会社名、ゴルフクラブ名、会員番号、預託金証書番号、預託金額で特定することになります。一方会員規則で認めない旨がある場合は地位を相続させることはできません。その際は相続人は預託金返還請求権など個別の債権債務を相続財産として継承することになります。

株主会員制クラブ

株主会員制ゴルフクラブはゴルフ場経営会社とゴルフクラブが別の組織としてあり経営会社の株主となることがゴルフクラブの入会条件として会員資格を取得しゴルフ場利用検討の権利行使をする形態です。戦前からの古いゴルフ場はこの形態をとっているところがあるようです。こちらの場合は会員権と株式の相続ということになります。株式が相続財産の対象であることは当然ですが、ゴルフクラブの会員権の地位の相続については先の預託金会員制の時と同様の議論となります。

社団法人制ゴルフクラブ

社団法人制ゴルフクラブは民法上の公益社団法人として設立されたもので、ゴルフ場の経営と会員組織を分離せず、ゴルフクラブの会員が社団法人の社員として自主的にゴルフ施設の運営、経営を行う形態を指します。この場合は社員権が相続の対象になるかどうかが焦点となりますが社員の死亡は社団法人の退社事由と法律で定められているため、相続の対象にはなりません。

ただし会則や定款などのルールが定められたものに相続に関する条項があり、そこで認められている場合は会員権の継承ができる可能性もあります。

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