代償分割

遺産を分けるには様々な方法があります。現金や預貯金のようなものであれば法定相続分にしたがって、1円単位で均等に分けられます。これを現物分割と言います。
一方不動産や骨董品、自動車などは分割が困難であったり、分割をすると権利関係がややこしくなり分割に適さないものもあります。このようなものは現物での分割はできません。

上記のような場合に行われる分割方法として、相続人の一人に建物や骨董品などを相続させ、自分の相続分を超過する分に関しては他の相続人に対して債務を負担させることがあります。これを代償分割と言います。これ以外にもその動産や不動産を売却し分ける方法もあります。その方法を換価分割と言います。

遺産分割においては現物分割、換価分割、代償分割の三種類です。今回は代償分割において詳しく掘り下げます。

代償分割の民法条文

代償分割において直接民法で規定された条文はありませんが遺産の分割について指定された条文がございます。

(遺産の分割の基準)

第906条
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

代償分割と税制

代償分割を行なった場合、代償金を相手に渡した場合、それは贈与に該当しないのでしょうか?結論からいうと贈与には該当せず贈与税はかかりません。
ただし代償分割によるお金の流れであることを明確にするため、必ず遺産分割協議書にその旨を記載しましょう。記載することによって客観的に贈与でないことがわかり贈与税はかからなくなります。この記載が漏れていると贈与とみなされる場合があります。また必要以上に代償金を支払った場合も贈与税課税の対象です。

代償分割における代償分の支払いは現金が一般的ですが、不動産などでも構いません。仮に代償財産を不動産で支払った場合、取得価格<時価であるケースは、譲渡所得(時価ー取得価格)に所得税が課税されます。

代償分割のメリット・デメリット

代償分割を行うにあたってメリット・デメリットをしっかり把握しておきましょう。まず代償分割は公平に遺産分割をすることができ、遺産分割がスムーズにいくケースが多いです。また不動産の相続においては小規模宅地の特例などがありますので、不動産を取得する人(代償金を支払う人)がその条件を満たしている場合、大幅な節税になる可能性もございます。

トラブル編(お金が支払われない)

代償分割をするのはいいですが、ときどき相続人がお金を支払わないケースがあります。代償分割をする場合は、これを受け取る相続人の現金支払い能力、支払い期限、分割の支払い方法、担保の設定など、遺産分割協議で十分な話し合いが必要です。

仮に代償金が支払われなかった場合どうすればいいのでしょうか?まずは当該相続人としっかり話し合って、期限をのばして分割で払うのか、など双方の妥協点を見つけるしかありません。

しかし相手が応じない場合やどうしても支払いが不可の場合はどうするのでしょうか?最悪の場合はその不動産などを売却してその代金を分割する方策を撮るしかありません。訴訟によって履行を強制することができます。

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