養子縁組と相続

養子縁組とは?

養子縁組とは血のつながらない親子関係のない者同士に法律上の親子関係を作る制度です。

 

特に昔は家長制度が重視されていた影響から子供に恵まれない等で養子縁組をするケースがありました。

 

養子縁組をする場合、当事者同士で養子縁組をする意思の確認が必要です。子供が15歳未満の場合、親等の法定代理人が子供に代わって養子縁組の合意をします。また未成年者の養子縁組には家庭裁判所の許可も必要となります。

 

養子の場合も法律上では子であることに変わらないので全く同じ順位で等しく相続がなされます。

 

また養子と実親の間にも親子関係は継続されますので、養子は父親の相続についても相続権を持つことになります。したがって養子は両親と実親の両方の相続権を持つことになるのです。

 

養子縁組と代襲相続

代襲相続とは被相続人が死亡し、本来子が相続人となるはずですがその子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、孫が子の代わりに相続権を得ます。これを代襲相続と言います。

 

両親が死亡した場合すでに養子となった人が死亡していた場合、養子の子が代襲相続できるかどうかと言う問題も残ります。

 

養子縁組前に生まれていた子供である連れ子に対しては代襲相続権はなく、養子縁組後に生まれた子供には代襲相続権があります。

 

特別養子縁組制度

先ほどまで説明した養子縁組は普通養子縁組と言うものです。

 

普通養子縁組とは別に、「特別養子縁組制度」と言うものがあります。特別養子縁組制度は未成年の子の福祉を目的としております。よくあるケースが虐待や暴力などによってやむを得ず親子関係を絶たないといけない場合です。

 

特別養子縁組の場合、普通養子縁組とは異なり養子縁組が成立した時点で実親との親子関係が終了することです。そのため特別養子縁組を行った場合、実親とのあいだでは相続関係は一切発生しません。

 

両親の一方が25歳以上であることと夫婦双方が養親となることが養親の条件であり、6歳未満であることと養子の父母の同意があることが養子の条件です。ただし母の虐待や育児放棄などの場合は同意は必要ありません。

 

養子縁組で節税

養子縁組制度を利用すれば節税できる可能性もあります。

 

相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数です。つまり法定相続人が増える(養子が増える)ほど税金面で有利になります。

 

※これ以外にも生命保険金・死亡退職金の非課税枠も法定相続人の人数によって変わります。

 

養子は極端な話、100人以上にすることも可能です。しかし相続税の優遇を養子縁組の乱用により行われるのを防ぐために、相続税法上では実子がいる場合、法定相続人として数える養子は一人まで、実子がいない場合は二人までと制限しております。

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