相続税と贈与税との違いや比較

相続税と贈与税はどっちが高い?など計算や税率に目が行きがちですが、それぞれにメリット・デメリットがあります。日本では贈与、相続共に「相続税法」を根拠に手続きが進められます。(贈与税法はありません。)

今回は被相続人から財産を受け取るときに発生する贈与税、相続税について違いや比較を交えながら解説していきます。

相続税と贈与税

相続税は無くなった人から遺産を相続する際にかかる税金のことです。相続人は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹と決まっておりますので誰もが相続できるわけではありません。相続人でないものが遺産を受け取る場合は遺言書で指定されていた場合で、この場合遺贈となります。なお遺贈の場合は相続税に20%加算(1.2倍)となりますので注意が必要です。

贈与税は(生きている)個人から財産を譲り受けた際にかかる税金です。基本的には財産をもらった人(受贈者)が支払います。しかし財産を譲った人(贈与者)も連帯納付義務があるため受贈者に支払い能力がないと税務署が判断した場合、贈与税を支払う必要があります。

相続税は、相続財産が3,600万円以上の場合に発生する税金です。下記の相続税の基礎控除額を下回れば非課税です。

【相続税の基礎控除額】=3,000万円+(法定相続人の数 × 600万円)

相続税と同様、贈与税にも1年間で110万円という基礎控除額があります。一部をあらかじめ少しずつ贈与しておくことで相続税対策にもなります。無論財産が3600万円以下であれば、その必要はありません。

 

相続税 贈与税
税金発生タイミング 被相続人から遺産を相続したとき 生きている個人から財産をもらったとき
納税義務者 相続人 受贈者
非課税範囲 遺産総額が基礎控除額以下 1年間に110 万円以下の贈与

 

贈与税の税率

基礎控除 110 万円を引いた贈与額 税率
200万円以下 10%
400万円以下 15%
600万円以下 20%
1000万円以下 30%
1500万円以下 40%
3000万円以下 45%
4500万円以下 50%
4500万円超過 55%

相続税の税率

法定相続分に応じた取得金額 税率
1000万円以下 10%
3000万円以下 15%
5000万円以下 20%
1億円以下 30%
2億円以下 40%
3億円以下 45%
6億円以下 50%
6億円を超過 55%

税率のみで比較すると相続税の方が圧倒的に有利であることがわかります。

生前贈与のメリット

生前贈与の最大のメリットは「贈与する相手と時期を選べる」ことです。また生前贈与の場合、相続と違って法定相続人だけでなく、従兄弟などの法定相続人ではない人や親族以外の第三者や法人にも財産を贈与することができます。

指定して贈与することもできるため、自分の意思で相手や時期を選んで財産を分与できるという点は、遺産分割時のトラブル回避にもつながる大きなメリットといえるでしょう。相続の場合、特に遺言で相続を行ったケースにおいては、遺言の解釈の違いなどが原因で相続人の間でトラブルが発生することもあります。 しかし生前贈与では、そのような誤解を生みにくく、トラブルを軽減できます。

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