相続不動産の売却

相続財産に不動産がある場合、相続人が継承します。しかしながら相続する不動産が離れた場所にあったり、居住の予定がなかったりなど様々な事情で不動産が不要と言ったケースがあります。

土地を有効活用できない場合毎年固定資産税を支払うことになります。また維持するための管理費もあります。いらない不動産がある場合、不動産自体の売却も検討していきましょう。

共有名義不動産とは?

1つの不動産の持ち分と言う割合を複数の共有者で持ち合う状態を共有名義不動産といます。一般に共有名義不動産にすると夫婦共働きの場合ローンを組んだときに審査が通りやすいといったメリットがあります。

相続登記をせず相続人同士で共有名義不動産にすることは可能です。しかしそれ以上に共有名義にすることによるデメリットが大きく2つあるのです。

1つ目は共有者全員の同意がないと土地を売却したり新しい建物を建築する家屋を取り壊すことができないこと。2つ目は他の共有者が死亡したときに持ち分が次の世代へ相続されてしまい権利関係が複雑になることです。

特に共有者が死亡することで相続が発生し雪だるま式に膨らむ恐れがあります。1つの不動産に対し十数人が権利を持つことになると全員の同意を取ることが難しく大変になります。

相続不動産を放置すると、、?

相続不動産を売却するための期限は一切ありません。自宅など自分の居住に使う不動産であればいいのですが、遠方の使えない土地を相続してしまう可能性があります。

いらない相続不動産を放置すると固定資産税を払い続ける上、万が一その土地でトラブルがあった場合、損害賠償請求をされる恐れもあります。

相続人が死亡した場合、さらに次の相続で引き継ぐことになると相続人の数が増え手続きが複雑になります。また共有名義不動産にしてしまうことになり、自体は複雑化します。

相続放棄を検討している場合は、相続不動産の売却を行うことでできなくなる可能性があるのでやめておきましょう。

不動産売却と税金

相続不動産をいざ売却したいとなっても、一番心配なのはそれによって発生する税金ですよね。不動産を売却した時に生じる税金について簡単にまとめました。

まず売買契約書に必ず収入印紙を貼ります。収入印紙を貼ることで間接的に印紙税を支払うことになります。

次に不動産を売却した際にでる儲けは「譲渡所得」に該当し、保有期間が5年以上の場合20.315%、5年以下の場合39.63%が課税されます。(復興特別所得税を含みます。)

相続不動産を売却した時の主にかかる税金は所得税です。所得税は毎年2月16日から3月15日の間に確定申告をする必要があります。相続不動産を売却した翌年のその期間内に確定申告をしないとなりますので、延滞税の支払いをすることになりますのでご注意ください。

不動産を売却できない場合

田舎の不動産の場合、買い手がつかず売却が困難になる可能性もあります。土地自体を持つだけで税金を含め維持管理費もかかるため、持っているだけで損してしまう可能性もあるのです。

このケースでは相続放棄を検討するか、もしくは相続をした場合自治体や個人・法人含め寄付を検討しましょう。隣の土地の所有者などであれば買い取ってもらえる可能性もあります。

相続放棄をする場合は、相続が発生してから3ヶ月以内(熟慮期間)に行う必要があります。また現金や車などの他の財産も全て没収されてしまうので手続きを行う際は慎重にする必要があります。

個人や地方自治体に寄付した場合、課税されることはありませんが一般企業(法人)に寄付した場合、寄付したタイミングで売却益が発生すると考えられ課税対象(含み益がある場合のみ)となります。これをみなし譲渡所得課税といいます。

相続不動産の売却は大田区城南相続センターへ

大田区城南相続センターでは「不動産の名義変更」・「抵当権抹消登記」・「相続不動産の売却」など不動産に関する様々な相続に関するお手続きのサポートも受け付けております。センター所属の相続専門の司法書士が手厚く丁寧にサポートいたします。

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などお客様のニーズに合わせたサービス内容となっております。不動産の売買の場合、税金の処理が出てきますがこちらも大田区城南相続センター所属の税理士が迅速かつ丁寧に対応してまいります。

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