三菱UFJ銀行を所持している場合の相続手続きについて

被相続人がメガバンクである三菱UFJ銀行の口座を持っていることはしばしばあります。今回は三菱UFJ銀行を所持していた場合の相続手続きについて解説します。

三菱UFJ銀行とは?

2006/1/1に東京三菱銀行UFJ銀行が合併して、三菱東京UFJ銀行が誕生しました。その後2018年に三菱UFJ銀行と名前を変更され今に至ります。UFJ銀行は東海銀行と三和銀行が合併してできた銀行です。被相続人が昔の通帳を使っており、東海銀行のキャッシュカードなどで存在する場合も、三菱UFJ銀行で手続きを行います。

1.UFJ銀行へ連絡

まずUFJ銀行へ連絡します。UFJI銀行の場合は、原則WEBでの受付となります。まず誰がなくなったのかをWEBフォームにて入力します。(キャッシュカードや通帳が必要です。)受付結果が後日メールにてお知らせが来ます。その後、連絡をした者に書類が郵送されます。

WEBでの手続きが難しい場合、電話での問い合わせもできます。こちらの電話番号は相続手続き専門の番号です。

相続オフィス 0120-39-1034(月~金曜日 9:00~16:00、年末年始除く)

なお一部支店に直接出向き、支店にあるビデオ通話にて手続きをすることもできます。ご自身が一番やりやすい方法で行なっていただくのが良いでしょう。

2.必要書類の準備

遺言書の有無、遺産分割協議書の有無、遺言執行者の有無で必要書類が変わってきます。
まず遺言書も遺産分割協議書も無い共同相続の場合ですが

・相続届(当行所定の書類、相続人全員の署名捺印が必要)
・被相続人の戸籍謄本等
・法定相続人全員分の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
・通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など

が必要となります。戸籍謄本に関しては、相続人によって違いがあるので、詳しくは直接相続オフィス等で相談するのが良いでしょう。

遺言書がある場合、上記に加えて遺言書を持っていくことになります。遺言書がある場合や遺産分割協議書がある場合は、承継者の印鑑証明書で十分です。

このように遺言書があった方が、面倒な必要書類は少なくてすみます。亡くなった後のことを考えても仕方ないと思う方も多いですが、あらかじめ遺言書を作成することで残された家族のためにもなったります。

3.書類の提出

全ての書類を揃え次第、相続オフィスへ返送します。

4.払い戻しの手続き

書類に不備がない場合、2週間程度で払い戻しがされます。相続人がUFJ銀行の口座を持っていなくても問題ございません。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度

遺産分割前における相続預金の払戻し制度がございます。通常遺産分割が完了し財産を振り分けるのが原則ですが、実態等してはお葬式などで多額のお金が必要となり杓子定規に行うわけにはいきません。
遺産分割前であっても被相続人の銀行口座から、一定額まで引き出すことができます。引き出す金額によって家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
この制度をご利用する場合、銀行の方に相談をしてみてください。

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