遺留分

遺留分とは?

現在日本の相続制度では遺言による相続と法定相続の二通りがあります。遺言がある場合は遺言が優先され遺言書の内容通りに遺産を分割することになります。

 

  • 特定遺贈…遺言によって財産を与える方法で株式や不動産をいくら与えると言うように個別に概算を指定する方法
  • 包括遺贈…相続財産全体の何分の1を渡すかと言うように割合を決める方法

 

どのような方法をとっても自分の財産を処分できるのが原則ですが例外もあります。

 

例えば仮に遺産全てを愛人に渡すと言う遺言を残してしまった場合残された配偶者や子供たちの生活はどうなるのでしょうか?

 

本来法定相続人である子供や配偶者が遺産を受け取るべきところまったくの他人が受け取った場合不公平となります。

 

そこで相続人の生活の最低限の保障や公平公正の観点から法定相続人に対し1部の財産を残す制度を遺留分といいます。

 

もう少し簡単に言うと一定の法定相続人に対し必ず残すべき一定の財産割合のことです。遺留分は民法により明確に定められております。(民法1028条)

 

相続人が配偶者と子供の場合は2分の1
配偶者と直系尊属の場合は2分の1
直系尊属のみの場合は3分の1

法定相続人である兄弟姉妹や甥姪に対しては遺留分は一切ありません。

 

孫に関しては通常遺留分はありませんが、相続人である子がなくなっている場合代襲され遺留分も引き継ぎます。

 

遺留分の侵害

遺留分を持っている子供や配偶者等の相続人が、遺留分を侵害された場合遺贈を受けたものに対して遺留分を侵害した相続分を返すように請求することができます。これを遺留分減殺請求権といいます。

 

遺留分の侵害には生前贈与・死因贈与・遺贈の3種類あります。

 

遺留分は被相続人が相続開始の時において持っていた財産の価格に贈与した財産の価格を加えたものから借金などの債務全額を引いて算定することとなっています。

 

ここにおける贈与とは相続開始前1年間に行った贈与であるとしています。

 

しかし当事者が遺留分を侵害することを知っていて贈与した時1年以上前の贈与金額も加えることになります。

 

遺留分を侵害されていることがわかったら内容証明郵便により侵害したものに通知をします。遺贈があることを知ってから1年または相続開始から10年で時効になってしまうためなるべく早く行うことが良いでしょう。

 

ここで言う時効とは遺留分自体を減殺請求できるということを知った時から1年と言うことになります。

 

遺留分を返還してくれない場合

遺留分侵害による請求は金銭的な補償を求める請求です。遺産を丸ごと取り返すための手続きではありません。

 

遺留分をまず返して欲しい際は、内容証明郵便で相手に遺留分を侵害していることを伝えます。その後話し合いを行います。

 

相手にお金がない場合は遺産を売却したり分割払いにさせるなどして対応を取りましょう。合意が取れた場合は書面に残します。

 

しかし全てがこの手続きでうまくいくわけではありません。相手が応じてくれない場合は「遺留分侵害額調停」を家庭裁判所に申立します。申立する裁判所は相手の住所の管轄の家庭裁判所です。

 

調停でも相手が納得しない場合は、最終手段である遺留分侵害請求訴訟を起こします。争う金額が140万円以下であれば簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所で裁判を行います。裁判により出された判決により相手が従うことなります。

 

※遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行わないと時効になります。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732(平日・土日毎日受付)

※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。(こちらは日曜・祝日のみ繋がります。平日・土曜はフリーダイヤルへおかけください。)

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
電話受付時間:9:00~18:00(毎日受付) 事前予約により夜間休日対応
メールでのお問合せはこちら

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732 (毎日受付 9:00〜18:00 )

※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。 お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 電話受付時間:9:00~18:00(毎日受付) 事前予約により夜間休日対応 メールでのお問合せはこちら