相続財産国庫帰属制度

相続財産国庫帰属制度とは?

被相続人から遺贈もしくは相続で取得した財産のうち一定の条件を満たした土地に関しては、所定の手続きを踏むと国が引き取ってくれますよ。という制度です。

今までこの制度がない場合、相続財産は引き継ぐか放棄するかの2択でしかありませんでした。相続放棄の場合、いらない土地だけを放棄できるのではなく、預貯金や有価証券といった価値のある財産も放棄する必要がありました。

両極端だったため、相続登記をしないでそのままにしてしまい、現に所有者が不明の土地が多発しております。この問題を解決したいという背景から相続財産国庫帰属制度が導入されました。

手続き方法

相続や遺贈で土地を取得した相続人のかたです。本制度の開始前(令和5年(2023年)4月27日より前)に相続した土地でも申請できます。

また、兄弟など複数の人たちで相続した共同所有の土地でも申請ができます。ただし、その場合は、所有者(共有者)たち全員で申請する必要があります。

なお、生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは、相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないため、申請ができません。

この制度を利用する場合の審査手数料は土地1筆当たり14,000円となり、実際引き取ってもらうことが決定した場合、原則20万円かかります。

承認率

制度が始まってから実態として95%前後の申請が承認されているそうです。条件を満たしていれば承認されるという見方で問題ないかと思います。却下されるケースとしては書類の不備が最も多いそうです。

却下された事例などは法務局のHPに詳しく記載されておりますので、そちらを参考にしてください。

土地要件

すべての土地が都合よく引き取ってくれるわけではありません。NGな土地もあります。実際土壌汚染された土地、賃借権や担保権がある土地、墓地や水路など地元の人が使う土地、協会が確定していない土地、建物がある土地は制度適用外となります。

なお崖地、危険地区、袋地、遺跡など埋設物がある土地、残置物がある土地はケースバイケースで判断されます。

メリット

使い道のない不動産を処分できるのが大きなメリットです。使えない不動産でも固定資産税は発生し続けますし、万が一その土地で事故が起きてしまったり、火災が起きてしまったら責任問題も発生します。使い道のない土地はできるだけないほうがいいのです。

また引き取ってくれる相手が国ということは隠れたメリットでもあるでしょう。非常に安心して取引ができます。

 

悩んだ方はまず相談

相続財産国庫帰属制度を使ってみようか?使ったほうがいいのか?どのように進めていくのがいいのか?などこの制度に対して疑問が生じる部分があるでしょう。これに対して、全国の法務局にて相談を行っております。

相談は事前予約制で、法務局窓口での直接対面相談、電話相談、ウェブ相談の3通りあります。一人1日1回30分までと定められております。

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