特定遺贈と包括遺贈

遺贈とは?

遺言書により財産を受け取る人を指定し財産を受け取る一連の手続きを遺贈と言います。遺言によって財産を引き渡す人を遺贈者、財産を受け取る人を受贈者と言います。

 

そして遺贈には包括遺贈と特定遺贈と2種類の方法があります。今回はそれを詳しく解説していきます。遺贈をする際は必ず遺言書が必要となるので注意が必要です。

 

包括遺贈

包括遺贈とは遺贈者が財産の全てもしくは一部を一定の割合を示して遺贈する方法です。

 

それぞれ全部包括遺贈と一部包括遺贈と言います。全部包括遺贈の場合は遺産分割協議を行わずに相続と同時に全財産が受遺者に継承されます。

 

割合的包括遺贈というのは花子さんに全財産の3分の1を太郎さんに全財産の4分の1、晴夫さんに全財産の30%をなど割合を指定して遺贈することです。

 

その割合を基準として遺産分割協議が必要となります。

 

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特定遺贈

特定遺贈とは名前の通り遺言者の保有する財産を明確に指定して無償で与える遺贈です。

 

対象財産は遺産分割の対象から外れるので残りの財産についてのみ遺産分割協議をする必要があります。当然全財産について遺贈されていた場合は遺産分割の余地はありません。

 

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。(民法964条)

 

遺贈の放棄

遺産にはプラスの財産だけではなく借金がある可能性があります。

 

借金を引き継ぎたくないあるいはそもそも遺産が入らないなどの事情があった場合、受遺者は遺贈を放棄することができます。

 

遺贈の放棄の方法は特定遺贈と包括遺贈で若干異なります。特定遺贈の放棄は相続人や遺言執行者に対して放棄の意思表示を行います。放棄は遺言者の死亡の時にさかのぼって効力が生じます。

 

包括遺贈の場合は相続放棄と同様に行われます。すなわち受遺者となってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し述べ行う必要がありそれまでに遺産を勝手に処分したり使い込んだりした場合は放棄ができなくなります。

 

相続放棄以外でもマイナスの財産が見つかった場合のみその部分のみ免除する限定承認を行うことも可能です。

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