自動車の相続

被相続人の財産として一番代表的なのが預貯金や現金、次によくある財産として不動産がありますが、車やバイクなどを持っているケースもあります。自動車やバイクの相続手続きはどのようにすればいいのでしょうか?また手続きをしないと不都合が発生するでしょうか?詳しく調べて行きます。

まずは車の正式な所有者を確認する

車の所有者がなくなってしまった場合、まずは車の所有者を車検証を出して確認します。車検証は車の中に保管することが義務付けられているので、車の中を探してみてください。所有者がカード会社やディーラー担っている場合は相続とはならず、名義変更手続きとなります。一方被相続人名義の場合、一旦相続人全員の共有財産となり、相続となります。

車にローンが残っている場合は、そのローンは相続人が一括で完済するのが慣例です。難しい場合は新しい相続人で再度ローンを組み直すことになります。

必ず相続手続きが必要

自動車の相続手続きをしないとどのようになるのでしょうか?
仮に名義変更をせず車に乗り続けた場合、その車を売却、歯医者ができなかったり、保険が効かなかったりと不都合が生じます。放置すればするほど書類を遡る必要があったりと面倒になります。罰則や期限こそないものの早めになるのが鉄則です。

仮に相続人が免許を持っていない、都心部在住のため車は使わないなど、車が不要な場合でも一旦名義変更をして廃車や売却の手続きをします。手続きは普通車の場合は運輸局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います

遺産分割協議成立申込書

遺産分割協議成立申込書とは相続による車の名義変更で遺産分割協議書の代わりに提出することができる書類のことです。遺産分割協議書の場合は相続人全員のハンコが必要となりますが、こちらの遺産分割協議成立申込書は車の相続人のみで完結します。またこれによる手続きを行う場合、車の相続人の印鑑証明書および戸籍謄本で事が足ります。したがって手続きが大幅に楽になるのです。

ただし使うには車の査定価格が100万円以下の自動車に限るという条件があります。車の査定書は必須です。また預貯金や不動産などの相続がある場合も使えません。

車の相続に必要な書類

車の相続で必須になる書類をまとめました。

1.遺産分割協議書(遺産分割協議成立申込書)
2.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
3.相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本
4.相続人全員の戸籍謄本
5.車の相続人の印鑑証明書
6.車検証
7.車庫証明書(被相続人と同居していた相続人が同じ車庫を使う場合は不要。)

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