遺言書の検認手続き

遺言書の検認手続き

自筆証書遺言を書き残した場合は、原則自宅で保管することになります。(2019年の民法改正で2020年7月より法務局で預かることも可能になりました)

 

公正証書遺言を作成した場合も原本は公証役場に保管されますが正本と謄本は原則自宅で保管することになります。

 

公証役場で遺言書を作成した場合、正本と謄本を封筒に入れて渡されますが、その際封筒に糊付けをしないでくださいと言われます。なぜダメなのでしょうか。

 

これには遺言書の開封・検認手続きというものと大きく関係しています。今回は遺言書の検認手続きと保管について解説します。

 

遺言は勝手に開封してOK?

被相続人が死亡した際はまず遺言書の有無を確認します。

 

遺言書が見つかり糊付けされている場合、絶対に封筒を開封してはいけません。なぜなら家庭裁判所で相続人もしくはその代理人の立ち会いのもとで開封をしなければならないと決まっているからです。

 

この開封手続きを検認手続きと言います。封印されている遺言書を勝手に開封しても遺言書の内容は無効にはなりません。しかしながら遺言書を開封する前の状況の立証が不明確となってしまいます。また過料が課される可能性もあります。

 

何れにしても検認手続きの手順を踏んで行った方が手間がかかりません。

家庭裁判所による検認手続き

ではいったいなぜ検認手続きが行われるのでしょうか?遺言書の検認とは家庭裁判所が遺言の存在と内容を認定するために行われます。

 

この手続きにより遺言書の有効性が左右されるものではありません。手続きの意図としては遺言書が遺言者の作成によるものであることを確認するもので偽造や改ざんを防ぎ確実なものであることを確認するために行います。

 

検認手続きが必要な遺言書の形式は自筆証書遺言と秘密証書遺言です。これらに該当する遺言書は全て検認手続きを行わなくてはなりません。一方公証役場で作成する公正証書遺言は検認手続きの必要はありません。

 

遺言書を発見した相続人や保管者は必ず検認手続きを行わなくてはなりません。もしこれをせずに遺言の執行といった相続手続きを進めた場合は過料が課されます。またこの手続きを怠ったために大きな不利益が生じた場合は損害賠償請求を受ける可能性もあります。

 

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。(民法1004条)

 

遺言書の検認手続きの流れ

検認の請求を行う際は家庭裁判所に備え付けの遺言書検認申立書に相続人等目録を添付して提出することになります。

 

家庭裁判所は相続人や利害関係者に検認の期日を通知しします。検認日は立ち会いが求められますが、検認の要件とはされていません。

 

通知された検認日当日に遺言を保管者が持っていきます。そして相続人や代理人、利害関係者の立ち会いのもとで遺言の内容が確認されると検認調書が作成されます。立ち会わなかった関係者には後日通知が郵送されます。

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