遺留分と税務申告

遺留分減殺請求がされた場合の税務申告はどのようになるのでしょうか?

被相続人には配偶者および子A,Bがおりそれぞれが相続人です。相続財産は不動産(自宅)と現金・預貯金のみです。生前に遺言を作成していたのですが、その時、配偶者である妻に全ての財産を相続させるという旨の内容でした。

遺言通り、母が相続し、相続税の申告まで全て行いました。疎遠であった子である相続人Bがその後遺留分減殺請求を行使したいとの内容証明郵便が届きました。このような場合、それぞれの相続税はどのようになるのでしょうか?

遺留分に関してはこちらに詳しくまとめてあります。

遺留分は相続開始後に行使できる権利のため、当然被相続人が生きている間は行使することができません。逆に被相続人が遺留分を侵害するような遺言を書いたとしても有効です。したがって遺留分を侵害する贈与や遺贈があったとしても、遺留分減殺請求がされない限り、元の遺言にしたがって相続税の申告を行います。

遺留分減殺請求権が行使されると…

遺留分減殺請求権は難しい用語を用いると形成権とされています。遺留分を侵害した贈与や遺贈についてその権利が行使されるとその範囲内において侵害行為は無効となり遺留分権利者がその分を取得、もしくはその価額を現金で受け取ります。

遺留分の行使期間は減殺するべき贈与や遺贈があることを知った日から1年とされております。一方相続税の申告期限は10ヶ月ですから、遺留分減殺請求を相続の申告期限前にされる場合と期限後にされる場合があります。

相続税の申告期限前に遺留分減殺請求がされた場合、遺留分の義務者と権利者の間で話し合いにより遺言とは異なる財産の取得することが決まった場合、それを前提として相続税を計算して申告いたします。すなわち遺留分があることを前提に行うため、請求後の税務調整の必要はありません。

一方被相続人の遺言に従い、期限までに相続税の申告を行った後に遺留分権利者から減殺請求を受けた場合は、既に確定した相続税は払いすぎとなっているため税金の減額の手続きをすることができます。(更正の請求)

遺留分減殺請求により財産を取得した遺留分権利者は、期限後申告書もしくは修正申告書の提出ができます。これに提出期限の定めはなく、所轄の税務署長による更正があるまでいつでも可能です。また義務でもありません。ただし遺留分の義務者が相続税の申告をした際に自動的に管轄の税務署長が増額の修正手続きを行い税金を支払うことになります。

なお修正申告や期限後の申告、更正の請求などの税務処理をあえて行わず、遺留分の権利者と義務者の中で税負担を調整することも可能です。

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