遺言執行者は、遺言者の遺言によって指定されるかもしくは遺言によって指定の委任を受けた第三者によって決まります。これを指定遺言執行者といいます。
指定遺言執行者がいない場合や、いても途中でなくなってしまった場合は利害関係人が家庭裁判所に請求を行うことにより遺言執行者が選任されます。これを選定遺言執行者と言います。
遺言執行者の権限などはこちらのページをご参考ください。
指定の方法
遺言執行者の指定は必ず遺言で行う必要があり、それ以外の方法で定めることはできません。その一方で遺言執行者に指定であるかどうかについては遺言の解釈の問題となるため遺言書に「遺言執行者」の文言は必須ではありません。
遺言によって遺言執行者の指定の委託を受けた場合、相続が始まった後に遅滞なく遺言執行者を指定し、相続人にその旨を知らせます(民法1006条)
指定されたものは委託を受けるかどうかは自由ですが委託をやめる場合は速やかに相続人にその旨を知らせます。なおこの旨を知らせなかった場合、どうするかに対しての規定はなく、実務上遺言執行者は初めから存在しないとみなされ家庭裁判所に遺言執行者の選任の請求をするほかないとされております。
遺言執行者の人数と資格
遺言執行者の人数に制限はありません。また法人が遺言執行者となることも可能です。受遺者も遺言執行者になることができると解釈されております。
相続人においては見解が分かれる部分があり、具体的には遺言の内容に相続人排除のような内容があり、その相続人が遺言執行者になる場合などは、いささか矛盾が生じます。流石にこのような場合は遺言執行者の就任が難しいと考えられますがそれ以外は遺言者の意思を否定してまでできないとする必要はないため、制限的に肯定する見解や単独相続人の場合のみ排除する見解などがあります。
遺言執行者の欠格事由
遺言執行者に指定されたものが未成年だった場合や破産者だった場合はなることができません。H11年の民法改正以降は、成年被後見人や被保佐人であることは欠格事由ではありません。
なお遺言執行者の欠格事由の判定時期はいつか?という問題が出てきます。遺言作成時と、被相続人の死亡時、遺言執行者の就職日とする見解があり、遺言者の意思を可能な限り尊重する観点では遺言執行者の就職日にするのが妥当と言えます。
承諾や拒絶の意思表示
承諾や拒絶についての意思表示の仕方については明確な規定はなく口頭でも文面でもOKです。しかし遺言執行者は相続財産の管理などの義務などがあり責任が重大なため書面にて行うことが適切です。条件付きや期限付きの承諾は認められない。
なお就職したくない場合で拒否する場合でもその理由を明らかにする必要はございません。
意思表示をする際にする相手は相続人となります、相続人が複数いる場合は誰か一人に行えば足りると解釈されております。相続人に対しては通知書という形で、遺言執行者の就任を承諾する旨、被相続人の本籍、最後の住所、遺言者(被相続人)の名前などを入れておけば良いでしょう。