・自分で書いた遺言があっているか不安
大田区城南相続センターでは自筆証書遺言作成のサポートも承っております。
自筆証書遺言 | 48,000円~ (税込52,800円〜) |
「紛失や改竄なく確実に遺言を残したい」という方は「公正証書遺言」がおすすめです。
「遺言を残した方がいいの?まだ遺言残すには早すぎるのでは?」などという不安や疑問がある方はまずは「無料相談」でお気軽にご相談ください。
無料相談の流れ
「❶お問合せ」→「❷無料相談」→「❸お見積り」→「❹ご依頼」といった流れとなります。
大田区城南相続センターでは無料相談を実施しています。疑問点やご不安な点がございましたらまずはお気軽にご相談ください。また無料相談の流れも詳しく記載しておりますので合わせてご覧ください。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とはその名の通り自分自身で全文を書いた遺言のことです。証人が不要のため、自分一人で遺言書を書くことができ、お金も一切かからないのがメリットです。また遺言書の中身を知られたくない場合、秘密にすることも可能です。
しかしながらデメリットとして自筆証書遺言が所定の様式を満たしておらず無効になってしまう恐れもあります。せっかく書いた遺言書が無効になってしまっては自分の最期の意志を実現することができなくなり残念ですよね。
自筆証書遺言の要件
- 全文を自署する
- 日付を必ず入れる
- 署名をする
- 押印をする
以下の4つが自筆証書遺言の要件となります。この中の一つでも満たしていない場合、無効となります。例えば日付を令和元年6月吉日など特定できない場合は無効です。相続の専門家でない限り、自力で書くには相応のリスクがあります。
自筆証書遺言の法改正
1.財産目録の書式の緩和
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が国会で成立し同年7月13日に公布されました。
今までは、財産目録を含めすべての記載を全部自筆する必要がありましたが、改正により財産目録の部分はパソコンで作成しても良いことになりました。(改正後も遺言書自体をパソコンで書くことは認められておりません。)
財産目録を手書きにしてしまうと不備による遺言書の無効などのリスクや、単純な面倒臭さもなくなり大きな改善と言えます。
2.法務局による遺言書の保管
今までは自筆証書遺言は全て自宅等で保管しなければなりませんでした。しかしながら今回の法改正により自筆証書遺言を公的機関である法務局での保管が認められるようになりました。これにより改竄のリスクや紛失のリスクが大幅に軽減されたといえます。
また相続が発生した後は速やかに遺言書の有無を確認しなければなりませんが、法務局に保管している場合、法務局で調べることが可能なため遺言書自体の発見が早くできるようになりました。
遺言書の作成は、大田区城南相続センターへご相談ください。
今回は遺言の方式の1つである、自筆証書遺言についてご説明いたしました。
法改正により多少は緩和されましたが、いまだに遺言書は全て自筆など厳しい要件はございます。
遺言が無効になるリスクを考えると、紛争のもとになるなどかえってコストが高くなってしまう可能性があります。
だれにも知られず自筆証書遺言を作成したい、書式があっているか不安など少しでもそのようなお気持ちがある方は大田区城南相続センターへご相談ください。
相続について経験豊富な司法書士・行政書士が在籍しておりますので、遺言書の作成サポートだけでなく、その後の遺言の執行を確実に行うための遺言執行者に指定していただくことも可能です。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。