亡くなった際に遺産を誰にどのように配分するかを具体的に定めるのが遺言書です。遺言書には大きく分けて3つの種類があります。自筆証書遺言、公正証書遺言と今回紹介する「秘密証書遺言」です。
自筆証書遺言は手書きで書く遺言、公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらう遺言ですが、秘密証書遺言はどのような遺言なのでしょうか?
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言はその名の通り遺言の内容自体を秘密にできる遺言のことです。その一方、公証役場で公証人に遺言の存在だけは証明してもらう遺言でもあります。
遺言は残しておきできるだけ相続人に発見してもらう確率は上げたいけど内容は秘密にしたいという時に利用される遺言で、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間の性質を持っておりますが、実際に多くは利用されていません。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言の遺言のメリットは遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公証役場で示せることです。
その一方秘密証書遺言は自分自身で作らないといけないため形式不備があった場合無効になるといったデメリットがあります。公正証書遺言ほどの確実性がない上にお金も多少かかるため非常に中途半端な方式です。
秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言の作成はまず遺言を作成したい人が遺言書を作成いたします。その遺言書に必ず署名と捺印をします。自筆証書遺言を作成する際は日付の記入や全文自筆で行う必要がありますが、秘密証書遺言はその必要はありません。自筆による署名と捺印があれば良いです。
次に遺言者が作成した遺言を封筒に入れ、遺言書に捺印した印鑑で封をします。
その後遺言者が公証役場に封筒を持っていき公証人一人、証人二人の前に封書を出して自分自身の遺言であることと住所氏名を申述します。
公証人がその遺言書を提出した日付、遺言の申述を封筒に記載し遺言者と証人二人が署名・捺印します。最後に秘密証書遺言の作成費用11,000円を支払います。
秘密証書遺言の作成方法は民法にて厳格に定められております。そのためこの通りに作成ができなかった場合無効になります。(署名捺印した印鑑と封をした印鑑が異なるなど)
無効になった場合も全て手書きで行われていて自筆証書遺言の要件を満たしていた場合、そちらは有効となる可能性はあります。
第970条
1 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する