被相続人が亡くなり相続財産がある場合ですと相続税が課税されます。第一相続人として配偶者がいますが、配偶者は被相続人と共に支え合い生活を共にしてきたということから相続税制において優遇があります。今回は相続における配偶者控除について解説いたします。
配偶者控除の適用条件
配偶者控除を受けるためには主に2つの適用条件があります。1つ目は(法的に)婚姻関係にあること、2つ目は法定期限内に相続税の申告をすることです。(相続税の法定期限は被相続人がなくなったことを知った次の日から10ヶ月以内です。)
1つ目の条件で注意しておきたいのは、内縁の妻・夫は対象外であるということです。当然として同性婚も認められておりませんので配偶者控除を受けることはできません。2つ目の条件で注意しておきたいのは法定期限内に相続税の申告をしなければいけないということです。遺産分割協議がまとまらなかったとしても法定期限は伸びるわけではないので注意が必要です。
迅速かつ円滑に相続手続きを進めなくては税制控除を受けられないわけです。不慣れな相続手続きを一人でやるのは大変ですので、まずは大田区城南相続センターへお気軽にご相談ください。
10ヶ月以内にまとまらない場合は仮の申告書(申告期限後3年以内の分割見込書)を出し遺産分割協議書が完成したから本申告を行います。ただし3年を超過してしまうと完全に配偶者控除は無効になってしまうので注意が必要です。
配偶者控除とは?
では実際の配偶者控除とはどのようなものでしょうか?
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(注) この制度の対象となる財産には、隠蔽又は仮装されていた財産は含まれません。
- (1) 1億6千万円
- (2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。(引用 : 国税庁HP)
1億6千万円までの相続財産が無税で相続できるとはかなり優遇された制度であることがわかります。しかしながら安直に配偶者控除をフル活用すればいいという問題ではありません。
被相続人が夫で配偶者である相続人が妻、その2人の間に子供が2人いたとします。とりあえず無税だからと言い、妻が全て相続してしまうとその際は相続税はかかりませんが、今度妻が亡くなった時に子供達の相続税負担が重くなります。すなわち1次相続だけではなく2次相続まで考えないとトータルとして損をしてしまう可能性があるのです。
配偶者控除が優遇されている理由として、配偶者から取れなくてもその子から相続税や贈与税を取ればいいという考え方が根底にあります。配偶者控除があるから配偶者は相続において有利という表面的なインターネット上の知識だけで判断してしまうと危険です。税理士といった専門家に相談することも時により必要でしょう。