亡くなった方と生計維持関係(法律上の親族である必要はありません。同居人や内縁なども事実があれば対象となります。)にあって、埋葬を行った人は保険料を請求することができます。
健康保険埋葬料(埋葬費)を請求
埋葬費用を請求する際の提出書類は「健康保険被保険者・家族埋葬料支給申請書」です。
提出人は埋葬行った家族が一般的です。家族がいない場合は、実際に埋葬行った者となります。提出先は勤務先を管轄する保険者で、亡くなった日の翌日から2年で権利が消滅します。埋葬費に関しては、埋葬を行った日の翌日から2年で失効しますので、なるべく早めに行った方が良いです。
提出する際に必要書類
- 事業主の証明
- 扶養されてた人以外が申請する場合は、同一生計であることが確認できる書類(例えば毎月同じ金額の仕送りをしている通帳など)
- 埋葬費の場合は、埋葬費用の領収書やその明細
- 死亡理由が負傷の場合は負傷原因届
- 死亡理由が第三者によるものの場合は第三者の行為による傷病届
- マイナンバー制度における本人確認書類
埋葬料の支給
健康保険の被保険者がなくなった場合、その被保険者の扶養家族で埋葬行うものに埋葬料が支給されます。金額は一律50,000円と定められております。
家族がいない人の葬儀を事業主が行った場合などは、埋葬料の支給をうけられる人がいません。その場合、実際に埋葬を取り仕切ったものが埋葬費を貰うことができます。埋葬費の額は、埋葬料の範囲内で、実際に埋葬のために支払った費用です。僧侶への謝礼や火葬料、霊柩車などにかかる費用、お花代などがそれに該当いたします。
国民健康保険埋葬費
国民健康保険の被保険者がなくなった場合、葬祭費が支給されます。任意給付なので支給される金額は各自治体によって異なりますが、相場としては30,000円から70,000円程度と言われています。自治体によっては補助金等別な名目で支給される場合もあります。
詳しくは大田区のホームページ等を参考にするなど、各自治体に問い合わせましょう。管轄は、各市町村の保健課等窓口に問い合わせお願いいたします。後期高齢者医療制度の被保険者がなくなった場合も同様に支給されます。会葬礼状、火葬場使用領収書、葬儀費用の領収書なども添えて支給申請をします。
その他添付書類としては、 国民健康保険保険証、なくなったことが分かる資料(死亡診断書の写し)、喪主の預金通帳、マイナンバー制度における本人確認書類です。亡くなったことが分かる書類に関しては、各自治体によって異なるので各々でお調べ下さい。