被相続人が持ち家を持っていてそのローンがまだ残っている場合があります。この際の相続はどのようになるのでしょうか?ローンが払える見込みがない場合、泣く泣く住宅は手放さないといけないのでしょうか?今回は住宅ローンの債務承継について解説していきます。
原則は当然分割
相続人が複数いる場合、ローンなどの債務は原則として当然分割となり、遺産分割の対象とはなりません。もう少しわかりやすく解説すると、ローンは法定相続分で均等に分け、各相続人が負担するという意味です。原則として法定相続分によるローンの債務は拒否することができません。
住宅ローンを承継する場合
住宅を相続した場合に、被相続人に住宅ローンがあるときは、その相続人はプラス財産である住宅と同時に、マイナス財産であるその住宅ローンも承継するのが一般的です。この住宅ローンの承継手続きにおいては、承継者の返済能力や資金力等を考慮する必要がありますから、借入先の各金融機関の担当者とよく相談の上進めていく必要があります。
後述しますが団体信用生命保険に入っていない場合のケースとなります。
住宅ローンを承継しない場合
住宅ローンを承継しないことを選択するときは、限定承継または相続放棄によって対応をします。
遺産分割協議でローンを一人に払ってもらう
ローンは相続人どうしで均等に分割されます。しかし住宅ローンの大元である家は分割して保有することは稀です。(トラブルを避ける意味もありますし、一般的には一人が相続することが多いです。)それに伴い、被相続人の住宅ローンについては、遺産分割協議において、相続人どうしの間での負担割合を定めることが多いです。
しかし法的には、前述の通り「当然分割」のため、相続人は債権者に対して、相続人どうしで取り決めた負担割合に従って請求することはできません。ただし、ローンの負担割合に関する合意は、当事者である相続人同士の間では有効です。
よって相続人は、債権者からの請求に応じてローン債務を支払った後、合意した負担割合に従って、相続人どうしで精算を行うことになります。
被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合
団体信用生命保険(通称団信)とは、債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者が返済途中に死亡などをした場合に所定の保険金を債務に残高に充当して、相続人に負担のかからないようにするものです。
現在では、ほとんどの金融機関で、相続等による住宅ローンの貸し倒れを防ぐために、住宅ローンを組む際に団体信用生命保への加入を条件としています。保険金請求手続には、被相続人の死亡診断書、住民票の除票などが必要です。
袚相続人が団体信用生命保険に加入していた場合は、住宅ローンの元金および利息の残高相当の保険金が保険会社より金融機関に支払われることになるので、住宅ローンの承継手続は不要となります。