被相続人がバイクを持っていることがあります。バイクを持っている場合の処分や相続についてはどのようにすればいいのでしょうか?バイクは必要ないからそのまま売ってしまうといったようなことはできません。今回は故人がバイクを持っていた時の場合について詳しく解説していきます。
バイクの相続手続き
まずバイクがある場合、遺産分割協議で廃車にするか、誰かが引き継ぐのかを決める必要があります。複数名義にすることも可能です。
遺産分割協議が終わり次第バイクの廃車や引き継ぎの手続きをするという流れとなります。
遺産分割終了後
バイクの相続人が決まりましたら、バイクを売却する、処分する、相続人が引き継ぎ乗り継ぐの3択となります。
バイクを売却する場合の手順としては、廃車手続きをし売却することになります。バイクを廃車にする場合は歯医者の手続きのみでokです。まずはバイクの廃車手続きについてご説明いたします。バイクの排気量によって管轄の場所が変わってきます。(境目となるのは125cc)排気量はナンバープレートを見ることでわかります。
・50cc未満→白、文字色は紺
・51cc以上90cc→黄色
・91cc以上125cc→ピンク
・126cc以上250cc→白、文字色は緑
・251cc以上→白、文字とプレートの縁が緑
排気量が125cc未満の場合
・手続き場所→バイクが登録されている市区町村
・必要なもの→身分証明書、印鑑、ナンバープレート(ドライバーで外す)、標識交付証明書
125cc以下の原付やスクーターなどの廃車手続きは市役所等で行います。市役所が死亡証明や戸籍などを把握しているためスムーズに進めることができます。原則役所がやっている時間での手続きとなります。軽自動車税廃車兼標識返納書を役所でもらい記入し提出します。
これ以外に第三者が手続きをする場合は委任状が必要な自治体もあります。
排気量が125cc以上の場合
・手続き場所→バイクが登録されている市区町村
・必要なもの→身分証明書、印鑑、ナンバープレート(ドライバーで外す)、標識交付証明書
125cc以上の小型二輪などは管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所等での手続きとなります。役所とは違いその場で戸籍を発行できないので事前にしっかり準備をする必要があります。
故人名義で使用した場合
手続きが面倒くさい、時間がないなどの理由でそのままに放置した場合はどうなるのでしょうか?物理的にバイクに乗ることはできますが、万が一事故を起こしてしまった場合などに大変面倒になります。
手続きが面倒、時間がないという方は、専門家に依頼することができます。お困りの方は大田区城南相続センターへお問い合わせください。