被相続人が山林を持っていた場合、どのような手続きになるのでしょうか?いきなり相続人が引き継ぐとしても山林はいらないという方も多く戸惑いを抱えていると思います。
今回は被相続人が山林を持っていた場合について解説します。
山林を放置するデメリット
山林は被相続人の時代から使われていないし、そのまま放置してしまおうと思う方もいるかもしれません。しかし、山林を放っておいてしまうと思わぬデメリットもございます。
まずどんなに使っていなくても固定資産税がかかってしまうため、活用できていないだけでマイナスの財産となってしまいます。また万が一土砂崩れなどトラブルが発生した場合、責任を負うことになります。
放置することで相続人の名義変更などもそのままにしてしまうと、次に相続が発生した時にさらに複雑になってしまいます。したがって山林を放置するメリットはなく、できる限り早めに処理をしたほうが良いです。
相続放棄により手放し
いきなり被相続人から山林を引き継いでも困ってしまいますね。山林を手放すことはできるのでしょうか?相続放棄を行えば、山林を手放すことができます。
しかし相続放棄の場合は全財産を処分する必要がありますので、山林は手放したいけど、不動産は残したいということはでいません。
山林を寄付する
山林ですが寄付することにより手放すこともできます。山林のある自治体により異なりますが、有効活用できる見込みがあれば役所自身が引き取ってくれる可能性があります。
あらかじめ電話などで連絡し、山林の詳細がわかる課税証明書、地図、写真などを持参して相談すると良いでしょう。個人や法人でも引き取ってくれる可能性もあります。ただし寄付はそうそう受け入れてくれるものではないため、数年単位で時間がかかる可能性もあります。
相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度とは、令和5年4月から始まった比較的新しい制度で、相続で土地を取得したが管理維持費がかかってしまい大変という方向けに一定の負担金を支払うことで国が引き取ってくれる制度です。
相続人が相続や遺贈によっと取得した土地のみに適用ができます。ただし全ての土地ができるわけではなく、細かい条件があります。また審査手数料や管理費相当額の負担金がございます。
なかなか個人で処理することは難しいため、何かございましたら当センターの司法書士のご相談も受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。
納税の猶予
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林をもっていた被相続人から、相続または遺贈により特例施業対象山林の取得をした一定の相続人(林業経営相続人)が山林の経営を自分自身で行う場合、納税の猶予の特例があります。
本来林業経営相続人が支払うべき相続税のうち、特例山林に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。