知的障害や、精神障害などの子がいる場合、親が生きている間は財産の管理をできますが、将来的に亡くなってしまったとき子の財産をどのように管理すべきか?という問題があります。
親が死んでしまった場合や判断能力が推定しまった場合、子の財産を管理できる人がいなくなってしまいます。そのようになると子が散財してしまったり、詐欺などで騙されたりする可能性が理ます。これらを防ぐためにはどのようにすればいいのでしょうか?
このような問題を「親なき後問題」といい、個別のケースに応じてよく考えておく必要がございます。
法定後見制度
まず一つの解決法として法定後見制度を利用することができます。親が成年後見開始の審判を家庭裁判所に申立をします。親が成年後見人の候補者となることも可能です。
ただし成年後見人は家庭裁判所が選任するので必ず親がなれるとは限りません。またこのようなケースでは親の方が先が短いため、弁護士や司法書士など第三者が選任される可能性もあります。家庭裁判所の判断で決定されますが、子の将来のことを考えると理にかなっていると言えます。
子が任意後見契約を締結
障害を持った子が任意後見契約を結ぶ意思能力がある場合は、子自身が任意後見契約を結ぶことができます。一方意思能力がない場合は自力で任意後見契約を結ぶことはできません。そうなってくる場合子供が未成年の場合、親がその親権を利用して任意後見契約を結べるかどうか?という話になります。
できると考えられているのが通例ですが、一方任意後見制度の基本理念が自己決定の尊重にあるためそれに反するという消極説もあります。
通常の場合ですと子供の長い人生を親が決めてしまうためやり過ぎ感が出てしまいますが、障害を持っている場合、実質的な手続きは親が行うこと、また成人後に解除もできるため積極説が通例となっております。
親が任意後見契約を締結
親が信頼できる第3者と任意後見契約を結び、その契約の中に障害を持った子供の財産管理、処分という項目を設定することができます。(問題ないと考えられています。)
これにより任意後見契約が終わるまではある程度安心して保護することができます。これ以外にも親の任意後見人に対して子の法定後見開始の申立の代理権を与えておく方法もあります。
死後事務委任契約
実際問題として、親が死んでしまった場合、葬儀や相続手続きなどが発生してしまいます。しかしこのような手続きを障害を持った子がこなすのは現実的に無理でしょう。
その布石として親が信用できる第三者(司法書士、弁護士もしくは親戚)と契約を結び死亡後の事務を委任しておくとスムーズです。
死後事務委任契約では報酬分と死後事務にかかる経費の2つの支出があります。親戚同士などであればボランティアで行ってもらい報酬をなくすことはできますが専門家の場合はそれはできません。
報酬の支払いは遺産から行うなどあらかじめ決めておくと良いでしょう。