配偶者居住権
配偶者居住権とは被相続人の配偶者がもともと住んでいた自宅にたとえ名義などが変わったとしてもすみ続けることができる権利です。2020年4月1日より施行されました。
配偶者居住権が新設された目的は主に2つあります。
- 配偶者が不当に自宅建物を出なければならない自体を防ぐこと
- 配偶者の今後の生活資金などを十分に確保できるようにすること
今までの民法では、配偶者居住権は法的には保証されておらず、仮に配偶者と他の相続人の仲が悪く他の相続人が自宅を相続してしまった場合、その不動産を売却してしまったら強制的に追い出されることもありました。
もしくは遺産が不動産(1500万円)と現金(1500万円)で配偶者と子が相続人だった場合、法定相続分通りに分けると配偶者が不動産全部、子が現金全てという形となります。
資産価値は同じですが配偶者からみると手元に現金がないため不安な部分もありました。
配偶者短期居住権
配偶者居住権には配偶者短期居住権と配偶者長期居住権(配偶者居住権)があります。
配偶者短期居住権とは、遺産分割の処理が終了するまで最短でも6ヶ月自宅に住み続けることができるという権利です。こちらは現行の制度では裁判の判例上認められていましたが民法上では規定されていませんでした。
配偶者短期居住権は法律上の配偶者であれば婚姻の年月等関係なく認められます。配偶者居住権は登記する必要がありますが配偶者短期居住権は暫定的な者であるため登記の必要もありません。
配偶者居住権の取得
配偶者居住権は遺言によって取得することが可能です。配偶者居住権が相続ではなく遺贈によることが必要とされていますが、これは配偶者居住権をもらうか否かを選べるようにするためと考えられます(特定遺贈は放棄が可能)
一方遺言がなかった場合は遺産分割協議において取得することも可能です。審判や調停までもつれ込んだ遺産分割でも問題ありません。
配偶者居住権が認められたら法務局で必ずその旨を登記しなくてはなりません。なぜなら登記をしていないと対抗力がないからです。
すなわち配偶者居住権を登記をせず放置しておいた場合、仮に土地建物の所有権が息子名義でありその息子が他人に売却した場合、配偶者はその売却相手に追い出されてしまいます。
相続税の節税に繋がる可能性も
配偶者居住権の評価方法は土地建物の評価から負担付居住権を差し引いた価格で評価されると予定されています。
現行の制度に比べて差し引いた金額で評価がなされるため配偶者の相続税の評価金額が下がることになります。その上配偶者居住権分は相続することができず消滅するため、2次相続においても配偶者居住権の分だけ圧縮されるため節税に繋がると考えられます。