被相続人が死亡した後、いかなる場合でも相続が発生します。(民法882条)このときに欠かせないのが相続人の調査(捜索・確定)という作業です。なぜならこの先にある遺産分割協議で相続人全員の署名・押印が必要だからです。
相続人は家族しかいないしわかりきっていると思うかもしれませんが、過去には生き別れの兄弟がいたり、隠し子がいたりしたケースもあります。どちらもれっきとした相続人ですので、この相続人を欠いた状態で遺産分割協議という次のステップに進むことはできないのです。
ではどのようにして相続人を探すのでしょうか?相続人を確定するにはまず亡くなった人の戸籍謄本を取り寄せそこから家族関係をくまなく割出して行きます。戸籍は改製・転籍・家督相続(隠居)、婚姻・離婚・縁組・分家などにより動いていくものです。
まず改製とは法改正により新たに戸籍が作られることを言います。転籍は本籍地を移動することです。家督相続(隠居)は旧民法における制度で戸主が交代することによって起こりました。
これらの戸籍の動きに注意しながら被相続人の出生までを全て洗い出します。その中で相続人にあたるひとを割り出すのです。被相続人が戦前の人であると昔の制度が残っているため戸籍を遡ることは非常に難しくなります。司法書士等の専門家に検討することも視野に入れる必要があります。
戸籍謄本の取得
戸籍謄本は本籍地の役所で取得する必要があります。そのため本籍地と現在のお住いの自宅が離れている場合窓口に行くだけで金銭的にも時間的にも大きな負担となってしまいます。このような手間をなくすために戸籍謄本は郵送でも請求が可能です。
ただし郵送請求の場合、1週間以上の時間がかかることもあるため注意が必要です。戸籍謄本を郵送請求するために必要な資料は「交付請求書」・「運転免許書等の身分証明書のコピー」・「各種手数料」・「返信用封筒」です。
交付請求書は各自治体の戸籍謄本請求のページからダウンロードすることができます。各種手数料は郵便為替もしくは現金書留で支払います。返信用封筒は封筒と84円切手を同封します。謄本の枚数がどれくらいになるか不明な点もあるため、すこし多めに入れておくことも良いでしょう。
謄本発行等における各種手数料は以下の通りです。
- 戸籍謄抄本(全部及び個人事項証明書) 1通450円
- 除籍・改製原戸籍謄抄本 1通750円
- 戸籍の附票の写し 1通200円
相続人になりうる人
相続人は誰でもなれるわけではありません。相続人は配偶者・直系尊属・子(代襲相続の場合は孫)・兄弟姉妹のみです。
さらにその中でも配偶者は常に相続人となりそれ以外は相続人になる優先順位がありそれにより決定します。
相続人が見つからない場合
戸籍上に相続人がいることが判明しても、絶縁状態になり連絡先を知らないと言ったケースも起こります。
この際は戸籍に住所が書かれているのでそちらを元に手紙などで連絡をとるのが一般的です。面識のない方との遺産分割協議書作成についてもサポートしております。
面識のない相続人との協議相続人の捜索・調査は大田区城南相続センターへ
相続人の調査は大変地味な作業の連続ですが、相続という手続きを終わらせるために非常に重要なステップとなります。相続人になれる人は法律で定められており、それに基づいて相続の手続きを行います。
遺産分割協議や相続登記、預貯金の解約・名義変更を行う際、相続人全員の押印が必要となります。自分の周りには家族はこれだけと思っていても戸籍上(法律的に)家族になっているケースは多々あります。
大田区城南相続センターでは相続人の調査をし確定するサポートも行っております。戸籍の収集をするだけではなく相続人全員を割り出すのは慣れていないと難しい作業です。
「一度やってみたが難しくてできなかった。」・「時間がないのでおまかせをしたい」など、ございましたら大田区城南相続センターへぜひお気軽にお電話かお問い合わせフォームよりご相談ください。
スタッフ一同、心からお待ちしております。