・他の司法書士事務所で依頼を断られた
・専門家に依頼して不要なトラブルは避けたい
戸籍を調べたら面識のない相続人がいて、上記のようなことでお困りではありませんか?大田区城南相続センターでは面識のない相続人との遺産分割協議書作成のサポートも承っております。
遺産分割協議書作成 |
70,000円~ (税込77,000円〜) |
いざ遺産分割をして戸籍を洗い出すと認知している子供がいた、生き別れの兄弟がいた、養子縁組が残っていたなど見知らぬ相続人がいるケースがあります。離婚して感情的にはもう家族でないと思っていても子供は法的に相続人になりうるケースもあります。このようなケースで戸籍収集をして、自分の知らない相続人がいたら誰しも動揺してしまいますよね。
大田区城南相続センターでは、相続に特化した経験豊富な司法書士が、知らない相続人がいる遺産分割協議を年間数十件行なっております。
積極的に相談を承っておりますので、まずはお気軽にフリーダイヤルへお問い合わせください。初回の相談は無料です。「知らない相続人がいて専門家に依頼したい」など不安やご依頼がある方は、まず「無料相談」でお気軽にご相談ください。
知らない相続人を無視して遺産分割できないのか?
相続発生後、戸籍収集をすることで養子縁組や親に隠し子がいたなど、面識のない相続人がいるケースがございます。
相手もこちらのことを知らないので、当然遺産分割協議を行うことも知りません。
どっちみちお互い知らないのであれば、勝手に進めてしまった方がお互い面倒なことにならず楽だと思う方が多いと思います。このような場合、その相続人を抜いて遺産分割協議を行うことはできないのでしょうか?
結論から言うとそれは絶対にできません。なぜなら「遺産分割協議は相続人全員で行わなければならない」という相続に関するルールがあるからです。そのため面識のない相続人がいる場合は、まずその相続人とコンタクトを取らなければなりません。
※遺言書がある場合は、遺言書で明記された財産については知らない相続人と遺産分割する必要はありません。
専門家を入れなくてもできる?
面識のない相続人がいる場合でも、ご自身で遺産分割協議を行うことも可能です。
うまくいけば手数料や報酬などがかからず安く済むというメリットがありますが、それ以上にリスクを伴います。トラブルに発展し複雑化する可能性もかなり高いです。
具体的な例を見てみましょう。Aさんは母親を亡くし、相続人は弟だけだったので自分で相続手続きをすることにしました。戸籍収集をしていると母親にはAさんと弟以外の子Xがいたのです。そこでまずその子Xに書面でやり取りすることにしました。
最初は丁寧に挨拶をした手紙を書き相手と連絡が取れていたのですが、いざ遺産分割の交渉となった時、Aさんは母の面倒をみたのは私なのでできるだけ欲しいため、そのような主張をしました。そのあたりから相手の機嫌を損ねてしまいました。結局連絡が取れなくなり、相手は法定相続分を主張し議論は平行線となり紛争に発展してしまいました。
このように専門家を入れなくても最初は、相手も対応してくれましたが、書面でのやりとりの中で相手の機嫌を損ねてしまい、こちらとのやり取りに応じてくれなくなり紛争に発展しまうケースもございます。
仮に紛争になってしまった場合、裁判になってしまい多額の費用と時間がかかる上、精神的にもストレスがかかります。
専門家を入れるメリット
専門家を入れるメリットは、数多くございますが主なメリットは以下の通りです。
・相手に信用してもらえやすくなる。
・紛争や裁判に発展するリスクが低くなる。
・法的な不備やミスがない。法律的に不利にならない。
逆にあなたご自身が面識のない相続人だった立場を考えてみてください。面識のない相手からいきなり「相続が発生している、遺産分割協議を行うから印鑑を押して欲しい」と言われたら、困惑しますよね。
知っている人である程度信頼関係があれば、相手のことを信用できますが、全く知らない人の場合、どうしても疑ってしまうのが人間の心理です。都合のいいように相続手続きを進められたりはしないか?、他にも財産を持っているのではないか?など相手によっては詮索してしまうかもしれません。
相続の専門家である司法書士が連絡役となり、遺産分割協議を行ったらどうでしょうか?面識のない相続人側の立場からしても専門家が入っていることで、重要な手続きで無視してはいけないこともわかりますし、公平できちんとした手続きを進めてもらえるといった安心感も生まれます。
また司法書士という専門家かつ第三者が入ることでこちら側のことを信用してもらえやすくなります。この手続きは相続専門家である司法書士が行うため、法的に不備がなく、かつトラブルにならないような協議書を作成することができます。
不幸なことに、面識のない相続人がいる場合、先ほどの例のように紛争に発展する可能性もございます。面識のない相続人がいる場合は、慎重に手続きを進める必要があるのです。不用意に自分が行うより、専門家に依頼した方が賢明と言えるでしょう。
面識のない相続人との協議
遺産分割協議を行う際は「相続人全員の合意」が原則となります。そのため相続人がいる場合無視して遺産分割協議を進めることができないのです。つまり遺産分割協議を進めるために面識のない相続人と協議をしなければならない可能性も出てくるのです。また遺言書がない場合、不動産・預貯金の解約・名義変更等には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
では面識のない相続人と具体的にどのようにして連絡を取るのでしょうか?面識がない場合、電話番号やメールアドレス・LINEなどを知らないですよね。どのようにして連絡を取るか疑問に思う方も多いでしょう。相続人の捜索では戸籍を用います。
その戸籍に相続人の住所が書かれているのでその住所から相続人と連絡を取ることになります。つまり「手紙」を使って面識のない相続人と連絡を取るのです。
相手も困惑する
もしあなたが逆の立場でいきなり「あなたは相続人です、遺産分割協議してくれないとこっちも話を先に進められず困ってしまいます。なので印鑑だけでもいいから協力してください。」と言われたらどうでしょうか?おそらく面識のない人からそのようなことを言われたら困惑するでしょうし、めんどくさい・なぜ私がそのようなことをしなければならないんだと思うでしょう。
また一度も会ったことのない人であれば信頼関係がないため何か騙されるのではないか、トラブルに巻き込まれるのではないかと思うでしょう。
相続人全員の同意がなしで遺産分割協議書を作った場合銀行や法務局に持っていっても確実に取り合ってくれません。相手の気持ちを配慮しながら相続人全員の同意が必要であることをわかりやすく誠心誠意手紙で伝える必要があります。
相手から拒否された場合は?
できる限り相手の立場にたち考え、失礼の無いようにすることが必要です。法律のプロである司法書士などに「連絡役」として入ってもらい相手の警戒を解くことも必要になります。
それでも応じてもらえない場合は相続税の負担や固定資産税の負担などの義務を負うことになるデメリットを丁寧に説明していくことになります。更に応じてもらえない場合、調停や審判で家庭裁判所に持ち越されます。
行方不明の相続人がいる場合
相続人同士の面識がないと少しずれますが相続人自体が行方不明者の場合もあります。遺産分割協議の原則はあくまでも相続人全員ですので行方不明の相続人なしで行なった場合無効となります。
行方不明の相続人がいる場合「失踪宣告」か「不在者財産管理人」を選任します。どちらの手続きも家庭裁判所に申立をする必要があります。
面識のない相続人との遺産分割協議のご相談
通常の遺産分割協議でもお金が絡むため大きく揉めることがあります。面識のない相続人同士で遺産分割協議をしたらさらに難しいはずです。
実際に面識のない相続人がいる場合、遺産分割協議は複雑化しやすいです。
そのため他の司法書士事務所や相続相談所などに相談したら「うちではできません」と断られるケースも多いです。大田区城南相続センターでは、このような面識のない相続人がいる遺産分割協議を年間数十件行なっております。積極的に相談を承っておりますので、まずはお気軽にフリーダイヤルへお問い合わせください。
面識のない相続人同士が初めて会い緊張するとは思いますが相続を先に進めるためにも必ず必要な手続きとなります。経験豊富な司法書士が手厚くサポートいたしますので、硬くならずリラックスしてご相談ください。(※すでに紛争を抱えているケースは弁護士が対応いたします。)
「面識のない相続人との遺産分割協議」はもちろんそれ以外の相続全般のサポートや遺言書の作成などのご相談も随時受け付けておりますので遠慮なくお申し付けください。