・不動産名義変更は書類が多く自力では難しい
大田区城南相続センターでは相続登記(不動産名義変更)のサポートも承っております。
相続登記 |
38,000円~ (税込41,800円〜) |
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無料相談の流れ
「❶お問合せ」→「❷無料相談」→「❸お見積もり」→「❹ご依頼」といった流れとなります。
大田区城南相続センターでは無料相談を実施しています。疑問点やご不安な点がございましたらまずはお気軽にご相談ください。また無料相談の流れも詳しく記載しておりますので合わせてご覧ください。
相続登記とは?
不動産には不動産登記法と言う法律が定められています。この法律に則り不動産は所在地・地番・面積・構造等の不動産の詳細とその不動産の所有者や抵当権者等を法務局が管理する登記簿に記載する決まりになっております。相続登記とは不動産の相続登記と相続による所有権の移転登記のことです。
わかりやすく言うと相続登記とは非相続人の名義の不動産を相続人の名義に変更することと言い換えることもできます。相続登記には有効期限はなく共有財産として不動産を持つこともできます。共有不動産にはデメリットもたくさんあります。
共有不動産のメリット・デメリット
1つの不動産のを複数の共有者で持ち合う状態を共有名義不動産といます。
相続登記が不要のため手続きの費用をカットできるメリットはありますが、共有者全員の同意がないと土地を売却したり新しい建物を建築する家屋を取り壊すことができないことや他の不動産共有者が死亡したときに持ち分が次の世代へ相続されてしまい権利関係が複雑になるデメリットがあります。
くわしくは相続不動産の売却で説明しておりますのであわせてご覧ください。
相続不動産の売却
不動産の名義変更をしないと、デメリットばかりです。不動産の名義変更をしないことによる罰則は一切ありません。しかしながら不動産名義変更しないと色々と不都合が起きます。
不動産を売却したり他人に貸したり担保としてお金を借りると言った場合、相続人であっても登記が行われていないと契約ができません。
またただの住居として使っている場合でもその相続人が亡くなった後、相続人が増えるためさらに複雑になってしまうことがあります。遺産分割協議で不動産を取得する相続人が決定したらなるべく早く相続登記を進めた方が良いでしょう。
相続登記の申請場所
相続登記手続きは不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。被相続人が地主などで不動産が各地に点在している場合はそれぞれの管轄法務局に別々に足を運ばなければなりません。
- 相続登記の必要書類
- 戸籍謄本一色
- 遺産分割協議書
- 登記申請書
- 住民票
- 固定資産評価額証明書
これらの書類の作成方法はそれぞれ一定の決まりがあります。相続人自身で行うことも可能ですが慣れていない場合かなり煩雑な手続きです。専門家である司法書士に全て委任すれば間違いもなく手間も省けます。
相続登記のお手続きは大田区城南相続センターへおまかせ下さい!!
相続登記(不動産名義変更)は期限や義務は特にありませんが、後々のことを考えるとできる限り早めに行うのが得策です。自力で行うことも可能ですが戸籍謄本集めをはじめ各種書類を用意しその上で要件に沿った書式を作成する必要があります。仕事や育児の合間に行うには多くの時間と労力がかかるため大変です。
大田区城南相続センターでは相続登記の手続きのみのご相談も承っております。「相続登記はよくわからないし難しそう」、「仕事で忙しく法務局や役所に行く時間が取れない」と言う方はぜひお気軽にご相談ください。
それ以外にも遺言書の作成や相続放棄手続きなどの相続全般に関する相談をすることも可能です。一人で抱え込まず専門家に依頼することもご検討ください。