被相続人が子供や配偶者のために生命保険に加入している場合があります。生命保険は不動産や現金などの相続財産と相続に関するルールがやや異なります。このページでは生命保険と相続というテーマで解説していきます。
生命保険は誰のもの?
生命保険は遺産分割の対象になるのか、相続財産に含まれるべきなのか、色々と疑問に思う方も多いと思います。
原則として生命保険は相続財産とはならず受取人固有の財産となります。
そのため相続財産とはならず、遺産分割の対象となりません。したがって遺産分割協議書への記載はいりません。受取人は契約者が指定できるため、法定相続人である必要もありません。
被相続人=受取人=契約者であった場合、被相続人の財産として遺産分割の対象になるとなる考え方もありますが今の所専門家の中でも判断が分かれており確定的ではありません。
生命保険と遺留分
遺留分とは、法定相続人である配偶者・子・直系尊属が最低限財産をもらう権利のことです。
遺言などで他の人に渡すなどと書かれていても、遺留分が認められる法定相続人(配偶者・子・直系尊属)は他の相続人や受贈者に金銭等を請求することができます。
生命保険の場合、受取人個人の財産と考えられるので原則として遺留分の請求の対象になりません。したがって生命保険を上手に活用することによって渡したい人に多くの財産を渡すことが可能です。
生命保険と相続税
生命保険金は原則として遺産分割の対象にならないのですが、相続税法上は財産として扱われることに注意が必要です。すなわち生命保険金はみなし相続財産として相続財産の評価金額に加えられ相続税の対象となります。民法と相続税法で若干の差異があることに注意が必要です。
生命保険は一家の大黒柱が何かしらの病気で死亡してしまった場合、残された家族への生活を守るための意味合いが強いです。そのため生命保険金には非課税金額が設定されています。
非課税金額は法定相続人の数×500万円です。
非課税金額を計算する際は、養子の場合実子がいる場合一人まで、いない場合は二人までで計算します。相続放棄をした相続人がいる場合、その相続人も人数としてカウントします。
一方相続放棄をした場合、その人は相続人としてみなされないため生命保険金の非課税特例を受けることはできません。
相続税の基礎控除は適用されます。相続税の基礎控除金額は3,000万円+法定相続人×600万円です。法定相続人が仮にいない場合で考えても、他に財産がない場合3000万円までは相続税はかかりません。
生命保険と相続放棄
相続放棄をした場合、生命保険金はどうなるのでしょうか?先ほど説明した通り生命保険は保険金の受取人の固有財産です。そのため相続放棄をしても死亡保険金を受け取れます。ただし死亡保険金は税法上ではみなし相続財産となるので相続税の課税対象となります。