被相続人が亡くなり相続が開始すると銀行口座が凍結されるとよく耳にする方も多いでしょう。
実際にいつどのタイミングで凍結されるのでしょうか?また誰が行うのでしょうか?
凍結全般に関することやお金について解説します。
口座凍結のタイミング
銀行口座が凍結されるタイミングは銀行側がなくなったことを把握した時です。そのため無申告であった場合、気づかれずに口座が凍結されないままの場合もあります。
しかし銀行側がこちらが申告する前に気づいて勝手に凍結がかかることもあります。
それは銀行員が人づてで被相続人の死亡を確認した場合などです。また別の相続人が銀行に知らせていて口座凍結になる場合もございます。
一般的に人が亡くなると多かれ少なかれ葬式代などお金がかかります。手元にお金がない場合、どのようにすればいいのでしょうか?口座凍結する前に預金を引き出すこと自体は違法なことではありません。遺産分割協議がうまくまとまる、遺言などもなく法定相続人が1人の場合などは大きな問題にはならないでしょう。
しかし相続人が複数いる場合は勝手に引き出すことは、のちのちのトラブルを生むことになりかねませんし、相続放棄を検討している場合は口座からお金を引き出す行為自体が単純承認とみなされ相続放棄の手続きができなくなるケースがあります。したがって口座凍結のまえにお金を引き出す行為はあまり賢明ではありません。
口座凍結の目的
ではいったいなぜ銀行は口座凍結をするのでしょうか?それは口座の預貯金が相続の対象になるからです。また口座預貯金額が確定しないと相続手続きができません。
また相続財産は課税対象です。仮に凍結をしない場合親族が持ち出してしまったり、一部を勝手に使用することによってどこまでが相続財産かが分からなくなります。相続税の金額を確定させるためにも、遺産分割協議がまとまるまで凍結により一切いじれなくする必要があります。
口座凍結されるとどうなるか?
口座凍結された場合、キャッシュカードや通帳があり暗証番号がわかっていたとしても一切現金を引き出すことはできません。またクレジットカードの引き落としなどもできなくなります。口座凍結の解除は、遺産分割協議がまとまり次第、銀行に必要な手続きをすることで解除されます。三菱UFJ銀行の例をご参考としてリンクを載せておきます。(三菱UFJ銀行の場合)
遺産分割前の相続預金の払戻し制度
先ほど述べたように、被相続人がなくなることにより大きくお金はかかってしまいます。そこで遺産分割協議前に相続預金を払い戻しする制度がございます。この払い戻し制度を利用することで一時的に預金を引き出し葬儀などの費用に充てることができます。
引き出そうとする金額が一定金額以下(相続人が単独で払い戻しができる額=相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分)であれば銀行に必要書類を持って行き手続きができます。一方引き出す金額が多い場合家庭裁判所の許可が必要になりますので、注意が必要です。