今までは法律の制限により戸籍謄本は、その本籍地のある役所でしか取り付けができませんでした。2024/3/1より法律が変わり、戸籍をご自身の生活圏にある役所で発行することができるようになりました。これを広域交付と言います。
これは戸籍が電子化されたことで行えるようになった側面もあり、戸籍謄本は戸籍全部事項証明書、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書と言われます。
大田区の広域交付について
広域交付にて必要なものは顔写真付きの身分証明書です。なお必ず直接大田区役所まで足を運んでください。代理人による取り寄せや、郵便での取り寄せはできません。広域交付が使えるのは自分自身、配偶者、お父さんお母さん、子供、孫、おじいちゃんおばあちゃんに限られます。兄弟や叔母などは請求できません。
- 戸籍謄本・戸籍抄本:450円
- 除籍謄本・除籍抄本:750円
- 改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本:750円
- 戸籍の附票:300円(広域交付の対象外)
どの戸籍が必要か、どれくらいの時間がかかるのかなど、あらかじめ電話で確かめておいた方がよりスムーズに運べます。
戸籍の附票は対象外
戸籍の附票とは新しく戸籍を作成した際に住民票の移り変わりについて記録したもので戸籍簿と1組にして本籍地のある市区町村で管理をしております。
今回の広域交付は戸籍謄本が対象であり戸籍の附票は対象外となっております。今まで通り本籍地での郵送が必要となります。
導入当初は不安定な部分も
2024年3月1日より広域交付が始まりましたが、システムが不安定なため、戸籍の取り付けはできるものの除籍や改正原戸籍はできないようなケースが発生しております。そのため取得の際には時間の余裕を持つ必要があります。
戸籍の取りよせは大田区城南相続センターへ
戸籍の収集は相続手続きにおいて非常に重要です。なぜなら必要な戸籍が全て揃わないと相続人の確定ができず、預貯金の解約や不動産の名義変更も手続きができないからです。
戸籍の取り付けは普段の生活ですることはないので馴染みがないでしょう。
そのため知識のない人がやると大きく労力と時間がかかります。また必要のない戸籍を取り寄せてしまう可能性もあり、その場合費用も無駄になってしまいます。
大田区相続センターでは戸籍の取り付けやその先の遺産分割協議、相続登記など相続に関する業務全般を行なっております。もちろんすでに戸籍を取り寄せていてそれを利用することもできます。