・相続人同士の仲が悪い
・不動産や保険、預貯金など遺産がたくさんある
大田区城南相続センターでは遺産分割協議書作成のサポートも承っております。
遺産分割協議書作成 |
35,000円~ (税込38,500円〜) |
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無料相談の流れ
「❶お問合せ」→「❷無料相談」→「❸お見積もり」→「❹ご依頼」といった流れとなります。
大田区城南相続センターでは無料相談を実施しています。疑問点やご不安な点がございましたらまずはお気軽にご相談ください。また無料相談の流れも詳しく記載しておりますので合わせてご覧ください。
遺産分割協議とは?
遺言によって相続人や相続分が指定されていた場合、原則としてその相続財産を実際、具体的に誰が・何を・どのように相続するかを決定するのが遺産分割協議です。
相続人の財産が全て現金だけであれば純粋に法定相続人同士で等分すれば良いですが、現実的に考えると不動産や株式・各種権利など複数の相続財産を持っていてきちんと等分するのが難しい場合もあります。そのため遺産分割協議が必要となるのです。
被相続人がなくなると被相続人が所有していた財産は全て相続人全員の共有財産となります。(民法898条)これを遺産分割協議で分けるのです。
被相続人が遺言を残して死亡した場合はその遺言が有効なものである場合に限り遺言に書かれた通りに遺産分割が行われます。実際に預貯金の解約等遺産分割の手続きを行うのは遺言執行者となります。
遺産分割協議の時効
遺産分割協議はいつ始めなければならないのでしょうか?また誰が行わなければならないのでしょうか?遺産分割協議の開始時期に関しては何も民法に規定はなくいつ行ってもいいこととなっています。
しかしながら自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内でないと相続放棄や限定承認ができないといった熟慮期間もあるためなるべく早めに行った方が良いです。
被相続人が死亡した直後はお葬式等でバタバタすることも多いので、通常は四十九日の法要の後くらいから遺産分割協議の準備を始めるケースが多いです。
遺産分割協議に参加する人
遺産分割協議は通常相続人(配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹)全員で行われます。そのため相続人の1人を勝手に除外したり、相続人以外のものを加えて遺産分割協議を行う場合、無効となります。
また遺産分割協議を有利に進めるために遺言を改ざんしたりした場合は相続人となることができなくなるので気をつけてください。(相続人の欠格)
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。疎遠になっている相続人に対しては手紙などで連絡を取り遺産分割協議を進めていくことの同意を取らなければなりません。
遺産分割協議の流れ
遺産分割協議はまず残された財産の評価を行います。その後相続人を確定し実際の協議を行います。相続人全員を探さなくてはいけません。内容がまとまった場合、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は法律上で作成するものではありませんが相続登記に必要な添付書類であったり、後からもめるのを防ぐために確実に作っておいた方が良いものです。
相続人の誰かが頑なに反対するなど、万が一遺産分割協議がまとまらなかった場合は家庭裁判所に調停または審判の申し立てをし決定を仰ぐことになります。