みなし相続財産とは?
被相続人の財産は死亡した際に持っている財産だけではありません。なくなることによって得られる財産もあります。
死亡退職金や生命保険金、事故で死亡した際の損害賠償金がその代表的な例です。
被相続人が持っていたわけではないけれども死亡したことによって得られる財産のことをみなし相続財産といいます。
生命保険と相続
生命保険や共済に加入している場合は、死亡によって保険金が支払われます。しかし必ずしも相続財産になるとは限りません。
保険を契約するときに必ず契約者・被保険者・受取人を決めることになっています。この受取人が誰になるかによって状況が変わってきます。
被相続人が保険を契約した際に自分を受取人としていた場合でさらに他の保険の受取人を指定していなかったときは相続人が保険金請求権を相続することになります。したがってこの場合、相続財産に含まれ相続税の課税対象となります。
逆に被相続人が相続人の誰かを受取人にしていた場合は相続ではなく贈与と言う扱いになります。したがって相続とは無関係に指定されたものが保険金を請求することができ、受け取ることができます。ただし明らかに保険金の受領が不公平となる場合は特別受益とみなされるという判例が過去に出ております。
相続人が保険料を支払い被相続人が死亡した場合は所得税の対象となります。
生命保険金の受け取りが相続財産に入る場合で相続放棄をした場合は受け取ることができません。しかし相続財産ではなく贈与という形となれば相続とは無関係なので相続放棄によって権利を失う事はありません。
相続税を計算する際に生命保険金の相続が非課税となる限度額があります。
までは相続税が非課税になります。この場合の相続人は相続税法上の相続人という意味です。すなわち養子の場合、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までのみを相続人として考えます。
死亡退職金と相続
死亡退職金は会社員の方などが在職中に死亡した場合会社から給付されるお金のことです。死亡退職金が出される大きな目的としては相続人によって生活を維持していた家族が死亡後も一定の生活を保障するためです。
原則としてその会社に勤めていた遺族が死亡退職金を請求することができます。しかしながらここで問題となるのが内縁の妻など法定相続人ではない人が死亡退職金を受け取ることができるかどうかです。結論から言うと死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは受取人の指定の有無によって異なってきます。
会社の就業規則なので受取人が定められてない場合、退職金の請求権は被相続人が取得しその請求権が相続人に相続されることになります。
一方就業規則等で受取人の指定がある場合、相続財産には含まれません。指定されたものが権利として請求することができます。ただし相続人の中の誰かが特別に受取人と指定されている場合には公平性の観点から指定によって受け取った退職金を特別受益と考えることもあります。原則受取人の指定がある場合には法定相続人で最も優先される配偶者とされています。しかし内縁の妻など民法上の婚姻関係にない場合はどのようになるのでしょうか?
公務員の場合、法律によって配偶者に内縁関係を含むとされております。民間企業でもそれに従い同様の運命をしているところも多いです。
先ほど説明したように死亡退職金や死亡保険金を受取人が配偶者に指定されていた場合は相続となります。そのお金の一部を子供に渡した場合は単なる贈与となり年間1,100,000円の基礎控除額を超えると贈与税がかかります。
事故死の損害賠償・慰謝料と相続
不幸なことに事故によって死亡した場合の損害賠償・慰謝料について話していきます。
事故の被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることができます。死亡した場合も同じで死亡と同時に被害者(被相続人)が損害賠償請求権を取得しこの請求権を相続人が相続することになります。
また事故では精神的損害に対する賠償として支払われる「慰謝料」と言うものがあります。被相続人の慰謝料請求権は相続の対象ですが相続人に対する慰謝料は相続財産とはみなされません。
なお事故などによる損害賠償請求権の事項は損害及び加害者を知った時から3年となっておりますので、遺産分割協議に長時間をかけてしまうと時効を成立させてしまうこともあるので気をつけてください。