個人事業主の方は毎年3月15日までに自分自身の所得税を確定する「確定申告」という作業があります。個人事業主の方が亡くなってしまった場合はどのようになるのでしょうか?結論から言うと被相続人(亡くなった人)が個人事業主だった場合は確定申告の代わりに「準確定申告」という作業を行います。
後ほど詳細をお伝えしますが、個人事業主以外でも確定申告をしなければならない人はいます。被相続人がその条件に当てはまる方であれば準確定申告を行う必要があります。
準確定申告とは?
自営業の人の場合、所得税は1月1日〜12月31日までの一年間の所得を計算し、翌年の2月16日〜3月15日の間に納税額を確定させ3月15日までに支払います。しかし納税者がぴったり12月31日になくなることは稀です。そこで亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得税を確定させることを準確定申告と言います。
※提出時は写真のように「準」と書き入れます。
被相続人が1月1日から3月15日までに死亡した場合は、昨年分の確定申告および本年分の確定申告、すなわち2つの確定申告書の作成を行う必要があります。提出先の税務署は被相続人が死亡した時点での納税地です。(一般的には亡くなった時に住んでいた住所の管轄の税務署と考えて構いません。)相続人が住んでいる管轄の税務署など、管轄の税務署以外に提出しても受け付けてもらえません。遠方にお住いの場合は郵送する、もしくは税理士等に依頼することもご検討ください。
相続人が2人以上いる場合は連名で署名し準確定申告書を提出します。他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することも可能です。この場合、申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知する義務があります。
準確定申告の期限
準確定申告の期限は相続のあることを知った日から4ヶ月以内です。亡くなった翌年の3月15日だと勘違いしてしまうケースがよくあります。納税の場合、申告の期限に遅れてしまうと大変厄介です。例えば法定期限に間に合わない場合、青色申告の特別控除が認められません。人によってはそれだけで10万円以上余分に支払う可能性もあります。また延滞税などがかかる可能性があり、経済的なデメリットを大きく受けることになります。相続が始まったら可能な限り早急に対応していく必要があります。
準確定申告の義務者
準確定申告をしなければいけない人=確定申告の義務者です。先ほどは個人事業主が確定申告の必要のある人はどんな人がいるでしょうか?
1.給与収入が2000万円以上
2.自営業者(青色申告者)
3.二箇所以上から給料をもらっている人
4.公的年金等の収入が400万円を超えた人
5.家賃収入のある人(不動産所得がある者)
6.給与退職所得以外で20万円以上超えた場合(ビットコインの利益など)
7.土地や建物を売却した場合
これらに該当する人は確定申告の義務があるので注意が必要です。
準確定申告の所得控除
所得控除には「医療費控除」、「社会保険料控除」など様々なものがあります。まず「医療費控除」の対象となるのは被相続人が死亡日までに支払った医療費です。死亡後以降に相続人が支払った医療費は対象となりません。次に「生命保険料・地震保険料・社会保険料控除」ですがこちらも死亡の日までに被相続人が支払ったもののみが対象です。
相続のご相談は大田区城南相続センターへ
いかがでしょうか、準確定申告は法定期限がありそれまでに間に合わないと延滞金や控除が使えず支払う税金が増えます。一方死亡届の提出から葬儀、相続放棄や遺産分割協議も同時並行して進めていかなくてはなりません。
相続手続きは一生のうちに1回経験するかどうかの頻度でしか起こらないため、スムーズに手際よく行うことは難しいです。相続のプロである司法書士が在籍する大田区城南相続センターへご連絡いただければスムーズにお手続きいたします。相続に関するご相談がありましたら大田区城南相続センターへご連絡ください。